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ブラック企業とは一部の零細や小企業での過酷な勤務形態ばかりでなく、著名な東証1部企業でも同じような状況があり、自殺に追い…

ブラック企業とは一部の零細や小企業での過酷な勤務形態ばかりでなく、著名な東証1部企業でも同じような状況があり、自殺に追い込まれた人もいます。ところでブラック企業より刑務所のほうが健康的などという人がいますが、どうなんでしょうか。 刑務所は身柄を拘束され自由がありませんが、深夜まで労働をすることは無いと思います。 ブラック企業では深夜まで勤務を強いられ、寝る時間も削られていると聞きますし、そもそも自由が無い点では刑務所と似たようなものではないでしょうか。 辞める自由は有りますが、中年になって新たに就職先を見つけることは困難ですし、再就職しても大幅な収入減になる事は避けられません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    日本は、法治国家です。よってこういう問題は、法的に訴えるしかないです。 泣き寝入りするからブラック企業は、横行するのです。 今は、少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる個人加盟労働組合もあります。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

  • 労働基準法を知らせないのが原因です、 ブラック企業は暴力団に人件費を奪われている つまり毎日強盗にあってる会社です --------- (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、★労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) 第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 ----------- 有給が取れなければブラック企業の証拠になります、 日本にブラック企業が減らないのは刑法に比べて労働基準法の罰則が軽いためです、強盗罪は五年以上の懲役で刑事訴訟法250条で時効がない、このため暴力団は企業恐喝して金を奪う、それがばれると背任罪で逮捕されるので社長は自分では言わない、すると労働者側が気づきやすくするために有給制度があります、 ブラック企業は人件費を暴力団に奪われているためちゃんと有給がとれなくなります ----------- 2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 ★第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、★第三十九条、

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  • 郵便局も結構そうみたいですね。 自爆ノルマも表向きはなくなったようですが、実際はどうなんでしょう。 世間体がなければ、刑務所のほうがいいのかも・・・

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