使用期間3ヵ月の「3ヵ月」という期間は、雇用主側の都合の良い一方的な決め事です。おそらく就業規則等に規定しているのだと思いますが、だからと言って、その規定(就業規則等)を根拠として即日解雇することは出来ません。 その3ヵ月以内に解雇する場合は、解雇日の1ヵ月前に解雇予告か1ヵ月前に満たない期間の予告であれば、満たない期間に応じた解雇予告手当(即日解雇ならば30日分の平均賃金)を支払わなければ、労働基準法違反になります。 例外として、試用期間開始後2週間以内であれば、労働基準法では解雇予告無しに解雇することが出来ると規定されています。 通常は、試用期間経過後は採用時の契約内容で継続雇用となります。ちなみに、一般企業では、試用期間が有る採用でも試用期間が3ヵ月であれば、試用期間の初日から健康保険、厚生年金、雇用保険に加入させなければ違法になります。 ただし、従業員5人未満の零細歯科医院であれば、厚生年金の任意加入をしていない限り、歯科医師国保加入で個人での国民年金加入でしょうから関係ないですかね。 (労働基準法の説明部分は簡易に記載しました。詳細はご自身で調べて下さい。)
なるほど:1
試用期間というのは基本的には雇い主が雇うか雇わないかを決めるために見定める期間です もちろんあなたから辞める権利もあります
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