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学習塾を経営しております。 アルバイト・パート(一日2時間から3,5時間)を業務委託契約にすることは、業種的に可能…

学習塾を経営しております。 アルバイト・パート(一日2時間から3,5時間)を業務委託契約にすることは、業種的に可能でしょうか?ご教示いただけますと幸いです。 来年、4月から実施予定の有給休暇に関する法律で頭を悩ましています。。。。。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    安易に業務委託で契約を結ぶと違法性を問われることになるので、ご注意下さい。 実際は、多くの私塾や家庭教師派遣で働く講師が委託(請負)契約となっていますが、近年この内容に関して問題視されています。 違法性が問われる点が以下になります。 ①委託者(塾側)から場所的・時間的な拘束を受けていないか? ②役務の提供に継続性がないか? ③委託者の指揮命令に服していると認められないか? つまり、委託された講師が塾から指定された日時と場所で働く必要がないか? 止むを得ない理由以外に契約期間内に辞めることができるか? 塾の適正試験を受けさせ、指導内容に関して塾側から指示を受けていないか? これらの点で、委託契約ではなく労働契約とされる可能性があるので、そういう点でも大丈夫かどうかを確認して下さい。 委託はあくまでも「講師にオマカセ」ってことになるので、毎月コマを指定して依頼するような自由設定が塾側には無い・・・ってのを覚悟して下さい。 昔は「学生だったら大丈夫だろ」って考えの経営者も多かったですが、最近はネットの普及でブラックバイトに敏感だから、儲け主義で経営すると痛い目にあいますよ。

  • 基本的にはフリーの講師の授業のコマと同じで考えればいいと思いますよ。 ・雇用と業務委託の違いをきちんと説明して了解を得て契約する ・保険や年金、申告、扶養などの知識を責任もって伝える ・来られない時は代わりの人間でもいい。 ・大筋が間違っていなければ、細かいやり方は指示ができない。 ただ、ここからは私の個人的な感触ですが・・・ 個人経営の場合。あいてがベテランの講師であれば、相手にも知識や前例がありますから、問題ないですが、状況からすると無知識の素人さんを契約することになるでしょう。 たとえば、相手が安易に契約して、雇用と制度が違うので扶養を外れた。そうしたら対外的にはあなたが悪者になり、ブラック塾になるのです。 それは結構なリスクなので、相手にも知識があって、常識の範疇にあるアルバイトのほうが、わかりやすくていいんじゃないかと思います。 こんなことが問題なければ、(あなたがきちんと専門知識を得て契約すれば、裁判までいけば負けないという意味で)制度的には問題ありません。

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