解決済み
法的には、労働者が、仕事をしていて過失で商品や備品を破損させても、故意でない限り、弁償する必要は全くありません。 (会社同士では最初からそういう契約のもと、業務を請け負うことはありますが) コンビニなどでも、アルバイトが商品を破損させてしまうことがありますが、弁償などさせられません。 たまに、オーナー店長が、弁償をさせていたというニュースはありますが、そういう場合は本部に言えば、是正してくれます。 ただ、飲食業界では、皿1枚割ったら罰金2万円など支払わされるといった話を周りからよく聞かされることがあります。 なので、ケーキ屋についてはわかりませんが、基本的違法です。
なるほど:1
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