解決済み
お読みいただきありがとうございます。 突然ですが、成年後見制度について質問があります。 私は、今、特別養護老人ホームにて働いております。 そこで、入居されているAさんの財産管理についてなのですが、当ホームでその方の通帳と印鑑を預かっております。 Aさんは独身で、兄弟がいます。キーパーソンは弟が担っていますが、受診の付き添いのみで、その他の一切の関わりはありません。仲も良くありません。受診費用の立替は弟が行いますが、必ず領収書を当ホームに持参し、請求されます。 Aさんには軽度の認知症があります。財産管理を何処が担っているのかは分からないです。たぶんですが、弟が行なっていると思っています。 Aさんには、後見人はおらず、社協が展開する日常生活自立支援事業も利用しておりません。 そこで本題なのですが、 Aさんの財産管理を行い、ホームでの利用料の引き落とし、その他、日用品の買い出し等を行っていることは、触法にはなりませんか。 乱文で申し訳ありませんが、ご回答のほど宜しく御願い致します。
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間違った回答をされてる方がいますが、民法の成年後見制度そのものは、旧禁治産制度の名称が変わっただけに近いもので、成年被後見人であれば法律上の責任無能力者であり、後見人が法定代理人として後見人が法律上の行為を代理します(本人の意思が無くても他のホームに移る手続きが可能です)。 補佐、補助を後見と混同してますが、被補佐人が旧制度の准禁治産者に相当し被後見人よりも判断能力がある人、被補助人が被保佐人よりも判断能力のある人のためのもので、後見、補佐、補助の三本建ての制度です。 また、意思能力がある時期に今後判断能力が不十分になったときの代理行為等を定めておくものとしては、任意後見制度があり、それによらなければ第三者に対抗は困難です。 現状で通帳と印鑑を預かってるとのことですが、日用品購入のために預金を引き出す場合に、どうやって引き出してるんでしょうか? 後見に関する審判を受けていなければ、認知症であっても形式上は、責任無能力とは言えないので、本任が委任状等にサインしてれば即違法と言えませんが、通長名義人であるAさん本人と偽っていれば当然違法ですし、委任状等をAさん以外が作成署名していれば、同じく違法です。
ごめんなさい 専門外ですが間違って無いと思います 成年後見制度ですが禁治産制度と違います 本人を(法律的)無能力者とはしない。自分で判断できることはしてもらう。その上で補助、補佐として後見人がつきます Aさんがまだ十分な意思能力がある時に「ホームでの利用料の引き落とし、その他、日用品の買い出し等」についてホームに補助してもらってた。当然に(暗黙の了解として)今後も続けて欲しいという意思があった。その場合は完全に合法です 禁治産制度の後見人は代理権があり、本人が「このホームに死ぬまで居たい」と言ってたとしても、(本人のためだと思えば)勝手に他のホームに移ることも決められた でも成年後見制度では補助補佐なので、本人の意思と違うことをするには法的な(本人のためという)証拠が必要です 以上の説明でおわかりいただけましたでしょうか
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