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営業マンです 給料体系はみなし労働の為、残業代はいっさいでません みなし、と言っても残業○時間残業しているとみな…

営業マンです 給料体系はみなし労働の為、残業代はいっさいでません みなし、と言っても残業○時間残業しているとみなす、という事ではありません。 外回りのため、上長監督下ではないので就労時間働いているとみなす、という事です 営業から内勤にうつった人が給料変わらず、残業すれば残業代が発生する、いう会社です ですが、営業は就労時間外の仕事時間がものすごく多いです 9:00-17:30の会社ですが 7時には得意先にいき、夜も20,21,22時まで得意先と商談している事はざらです 帰りが24時過ぎる事もあります 上司と同伴で得意先に行った時のみ商談時間だけ残業がつきます 21:00に得意先に入り、21:30に出たとしたら、30分の残業です 移動や待機時間はいっさい含まれません なので、勤務時間外はコスト削減で理由なく上司と同伴する事はありません 働き方改革、と言われる中、これは普通でしょうか? 勤務時間、行った得意先は毎日日報で報告しています。 試しに残業時間を計算してみましたが、平均月80時間くらいサービス残業しています

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135閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    私も彼方と同じ環境で営業の仕事してました・・・サッサと辞めましたけど。

    ID非表示さん

  • 先ごろ、違法とされた不動産の営業と同じ。裁量労働制を適用していると会社は言いたいのかも?現実は、労基法に抵触すると思われます。内容が分かりませんから判断が出来ませんから、労働基準監督署で相談して下さい。

  • 働き方改革とか以前に違法労働です。 ここでこれ以上相談しててもどうにもなりません。 労基署へ行ってください。

  • 36(サブロク)協定違反ですね。 残業をしている実態があるなら、必ずこの届出をしなければならないので。 労働基準監督署に相談してみてください。 組合があるなら、まずは組合に。

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