解決済み
現在、夫とは離婚調停をしており、今月には離婚が成立しそうです。子供達は私と暮らしており、夫からの生活費は一切貰わず、正社員で働いている私の収入で生活してます。しかし、子供たちの保険証は夫の職場のものになってます。この場合は、私は扶養家族はなしになるのでしょうか?ちなみに夫は国家公務員なので職場で保険証などの手続きをしており、まだ離婚していないからと扶養を外してもらえず、1年以上経過してます。今回も控除を受けるのを目的にしているのか9月か10月辺りから私の弁護士さんを通して夫に求めている書類が届かず、私のほうで必要な手続き(年末調整ではない)が滞っている状態です。この年末調整で私が子供たちを扶養家族に入れられないことで損している分はあるのでしょうか?もし、損してるのであれば請求したいと考えているので、どなたか回答お願いします。
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そもそもで言えば、 扶養(=養っている)の実態が無いので、夫のしていること(健康保険の扶養、年末調整の扶養、扶養手当)は、すべて不正行為と言えましょう。夫が手放さないのは、控除による税金軽減や扶養手当の受給が、オイシイからでしょうね。 年末調整に限れば、離婚成立で妻は他人になり、配偶者控除・配偶者特別控除に申告することは不可能になります。お子さんについては、実子は引き続き扶養親族の候補ですが、扶養の実態が無ければ、申告できません。 所得税の基準日は、12月31日です。故に、12月中に離婚成立なら、夫の不正行為は明白と言えましょう。 例えば、夫が年末調整でどう申告していようとも、質問者さんの年末調整でお子さんを記入してしまう手があるでしょう。税務署及び自治体において「二重申告」と発覚し、実態確認を要求されます。「離婚成立・扶養の実態無し」と報告すれば、夫(元夫)側が不正と扱われることでしょう。 勿論、実際にこの手を使わずとも、使うぞと伝えておけば良いでしょう。弁護士がアドバイスして、取り下げてくれる可能性が高いでしょうから。 なお、お子さんを年末調整の扶養控除に申告した場合の効果は、お子さんの年齢によって大きく変わります。 国税庁:No.1180 扶養控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm を参照すれば、お分かりのことでしょう。補足するなら、 ・16歳未満は、住民税が非課税になる判定にのみ使われます。 ・控除額とは、税金がそれだけ減るって意味ではありません。年収をそれだけ少なめに見て、結果として税額が減ります。例えば、控除38万円なら、38万円年収が少ない人の税額に置き換わります。年収300万円以下なら、所得税で1万9千円程度、住民税で3万5千円程度の減税です。
保険証の扶養を外す手続きをして貰えないんですか? ひどい旦那さんですね、、、 そもそも保険証(社会保険料)での扶養と 年末調整(税金)での扶養は全く別物ですので それぞれで回答します。 他回答にもあるように 年末調整で夫婦がどちらも子供を扶養に書き入れると 二重申請となり調べが入るでしょう。 なので旦那さんが年末調整でお子さんを書いていても あなたもあなたで書いて提出してやれば良いのです。 税金での扶養は当然 子を養育していることが前提になりますので (生計を同一にしていることが大事) 調べが入れば間違いなくあなたが勝ちます。 ただそこまですると 揉める可能性があるので まずは向こうに指摘してみることをお勧めします。 本来ならば あなたに譲るのが筋ですが 生活費すら払わないくせに 扶養も外さないずるい旦那さんなので揉めると厄介でしょう。 続いて保険証ですが 旦那さん側が扶養を外す手続きをしてくれないと こちらへの変更はできません。 外した日以降であなたの扶養に入れる申請日を書く必要があるからです。 保険証は 離れて暮らしていても 生活費を負担していれば扶養につけることができるので 例えば進学で県外に行った子供の保険証でも親の扶養のまま使用できますよね それは親が子供へ仕送り等生活費を出しているからです。 離れて暮らす年老いた親へ生活費を仕送り等していれば子供が親を扶養につけることもできます。 保険証はそういう仕組みなのですが でもあなたの場合生活費を一切もらっていないとのことなので これも本来なら不正ですよね。 年末調整の二重申請で不正がばれるパターンと違って こちらは私も詳しくなくどうなるか分かりません。 国家公務員とのことなので こういう不正の罰は大きいはずでしょう。 まずはきちんと 国家公務員らしく不正をしないで お子さんに関するものは全部こちらへ渡してくださいと弁護士を通して伝えてみては? それこそ他回答にあるように まずは不正だと指摘してみるのが早いかもしれませんね。 年末調整であなたがお子さんを扶養につけないのは 税金が安くならない という損が発生します。 今年の年末調整で扶養につけることが出来れば すでに支払った税金のうち 扶養をつけた分の差額分 返金されるはずです。 もちろん 保険証の扶養も あなたにつければ なたの社会保険料が安くなります。
元々貴女は扶養に入っていなかったんですね?
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