最近その事案について大阪で裁判がありました 衛生環境の悪いスタジオでの施術により c型肝炎を発症した男性が起訴したのだと記憶しています。 1年経たないくらいでやっと出た判決は 彫り師に医師免許はいらない。です 医師と彫り師は全くの別物です 腕のいい医者が綺麗な入れ墨を彫れるわけでもなく 彫り師が手術をできるわけでもありません。 当然の結果だと思います。
なるほど:5
タトゥーは医療行為ではありません、そんなことで騒いでいるのは地球上で韓国と日本だけです。彫り師と客の問題で他人が口を挟む必要ありません。わざわざ、お節介にも私達の健康を危惧してもらう必要ありませんどうかご自身の健康を大事にして下さい。
なるほど:3
違法です、以前から大きなニュースになっていないだけで摘発はありますたよ。 刺青を彫るという行為には皮膚障害やアレルギー反応、ウイルス感染の可能性があり「保健衛生上の危害を生ずるおそれのある行為」のため「危険性を十分に理解し、適切な判断や対応を行うためには医学的知識及び技能が必要不可欠」なので医師法の医療行為にあたると裁判所は認定しています。 過去の判例としては判例時報1370号159頁を参照して下さい。 昔から彫る側も彫られる側も何となくながら限りなく黒に近いグレーという事を理解した上で行っている物でしたが、タトゥーブームの辺りから変に意識の高い連中が勘違いしてしまったようです。 最後に一言、妄想や憶測で色々書いている方がいるようですが今回の件はクソ雑誌の元編集長がキシロの密売人やら本来理事にもなれないはずの外国人に名義貸しして胡散臭いNPO法人を立ち上げたあげく「合法化した!」なんてバカ騒ぎ、金儲けのために怪しげな輩まで出て来るしょーもない話の顛末です。 最高裁で違法の判決が出ればボディピアッシング裁判後のように彫師は地下に潜る事になってしまうでしょうね…
>彫り師という職業の方は医師免許なかったら違反行為ですか? なぜ捕まらないのですか? 一応…逮捕までにはならなかったものの、略式起訴で罰金刑にはなりました。 ただ…裁判やったら無罪になりました。 一審では負けましたが、二審目で逆転勝訴。 でも三審制だから後一回は出来るので、多分警察は面子にかけても上告するのではないかなァ… だから係争中と考えておいた方が良いカモね。 だって…既に廃業させた店もあるので、警察だって今更テヘペロでは済まないでしょう。 次に見つけたら逮捕だと因果を含めた上で、資機材から顧客名簿まで押収して罰金30万円だったかな… 摘発をキッカケに、海外に移転して営業を続けている人もいるみたいよ。 今の所の摘発事例は愛知と大阪だけみたいだら、その他の地域は動じなかったみたいね。 一応、医師法違反容疑での入れ墨の彫師逮捕は随分昔にもあったみたいです。 その時は暴力団摘発目的で、余罪追及の為に勾留期間延長の口実として利用したみたいね。 だからなのか、逮捕こそしたものの医師法違反容疑での起訴は見送られたのだって。 当時は初の逮捕容疑だった為に、ソレナリに注目はされたらしい。 入れ墨が医師法違反だと殊更に言われる様になったのは、アートメイクが原因でしょうね。 こちらは被害事例多数で訴訟沙汰にもなっていますし、逮捕者も出ているのではないかな。 やっている事は入れ墨なのに、当初はヤクザのネガティブなイメージを嫌って、施術方法が違うから全く別物だとか何とか仕切りにアピールしていましたね。 曰く…針を刺す深さが全く違うとか? 曰く…数年で消えるか薄くなるから、所謂「入れ墨」とは別物だとか? 実際には深さを使い分けるまでの技術が確立している訳でもなく、誤って眼球を突き刺してしまい失明…か、視力低下だかもあったみたいね。 「入れ墨=ヤクザ」だけど「アートメイク≠入れ墨」なので「アートメイク≠ヤクザ」みたいな、判ったような判らないようなアピールでハードルを下げさせようとしていました。 騙して自覚無く入れ墨させた様なモノなのだし、顔で失敗されたのでは泣き寝入りも出来ないでしょう。 トラブルの多さを見かねて厚労省辺りからは何回か通達も出ているのではないかしら。 現在入れ墨が医師法違反だと殊更に言われる直接的な原因は、主にこの辺でしょうね。 そして…ここ数年でタトゥーショップの摘発が相次いだのは大阪市の入れ墨狩りの余波でしょう。 アンケート拒否を入れ墨ありの根拠として同様の処分を受けた職員が市を訴えたので、その辺の意趣返しの様にも思えます。 一応二審で原告敗訴が確定しましたが、一審では大阪市敗訴でしたものね。 一審では差別の助長に繋がる様な個人情報の開示は強要出来ない…みたいな条例に反するのでアンケート調査は無効と言う様な判決だったかと思います。 でもアンケートを拒否しただけで、原告は二人共入れ墨なんてしていなかったみたいね。 それは職場側でも承知していた様です。 で…二審では、入れ墨が差別理由になるとは考え難いので調査だけなら妥当だとか言う様なリクツで原告敗訴。 処分内容として裁判用には「配置転換」としていた様ですが、マスコミ向けだと解雇に準ずる処分だと因果を含めた上で態々「分限“免職”」と言う表現を使ってましたけれどね。 この扱いが差別にならないとする判断は甚だギモンですが、この論点だと原告は上告出来ません。 だって原告に入れ墨は無いので、その意味だと当事者ではありませんから… 元々府知事時代の強権ぶりを警戒した職員を萎縮させる為に吹っかけた因縁ですから、強引に黙らせた方が目的には適ったのかも知れませんね。 タイミング的には、ケチを付けられたので外濠から埋めてしまえ…的に連動してタトゥーショップ摘発が始まった様に思えてしまいます。 入れ墨狩りでは、入れ墨の批判理由として医師法については一切触れていませんけれどね。 ステレオタイプ的な、ヤクザだとか刑罰だとかの定番ネタにも言及しませんでしたね。 シンプルに「おかしい」「狂っている」等の誹謗中傷、人格攻撃に終始していました。 でも、これを市民の大半は支持したって事。 前口上的に騙られた厨房職員による児童恫喝事件なんかは、調べても裏付けの取れない幽霊話だったみたいですよね。 当時市長とは確執の深かった某〇日新聞には、取材したのだけれども裏付けを追及しきれなかった旨が小さく載っていたのだとか何とか… あの時の話しっぷりからすると、職場内ではソレナリに知られている人物っぽい感じでしたが…市長の口以外からは何の情報も漏れて来ませんものね。 「〇〇砲」だのとスッパ抜きが横行する世相ではありますが…そんな事に箝口令が敷かれたとも思えないし、そんなに徹底出来るとも思えない。 まぁ…徹底出来たのなら、それはそれで評価に値しますけれどね…
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