解決済み
マンション管理士、管理業務主任者試験について質問です。 マンション標準管理規約で総会にて、理事長が利益相反取引をする際に監事が理事会を代表する場面において、理事長は自分の議決権を行使できるのでしょうか?それとも理事会の決定に従うのでしょうか?理事長に議決権はなくなるのでしょうか? 教材の質問期間が終わってしまったため、こちらに質問させていただきました。 よろしくお願いします。
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総会の招集者が理事長であることを前提にお答えします。 標準管理規約(以下「標管」という。)53条3項では、理事が理事会決議に特別の利害関係を有するときは、その議決に参加できないと定められていますが、これはあくまでも理事会決議に限定されたもので、総会の議事に関してはこのような制限はありません。 また、標管38条6項では、管理組合と理事長との利益が相反する事項については監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表すると定められておりますが、これも理事長の総会での議決権を制限するものではありません。 しかし、理事長が理事会決議に基づいて総会を招集し、議案を提出するのですから、理事長が果たしてそれに反対票を投じることができるのかどうかは疑問です。 これに関しては、平成23年度マンション管理士試験の問29でその疑問を解消できます。 問29 理事会の決議を経て通常総会に提出された議案について、理事長…が反対している場合において、理事長には理事長を受任者とした委任状が…提出されているとき…標準管理規約…の規定によれば、適切でないものはどれか。 1.理事長は、役員を辞任すれば、自分の1票を反対票として使うことができる。 2.(省略) 3.理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならない。 4.(省略) 試験の主催団体である(公財)マンション管理センターの模範解答では正解は4で、1と3はいずれも適切であるというものでした。 すなわち、マンション管理センターの見解では、理事長が招集した総会では、理事長は理事会決議を経た議案には賛成票を投じるしかなく、どうしても反対票を投じたければ、理事長を辞任するしかないということになります。 したがって、理事長が招集した総会で、理事長は議決権を行使できるが、理事会決定に従い賛成票を投じなければならないということになります。
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