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私は現在、小売業で、契約社員で働いています。会社のほうで月9日が休みとしてとれるようになっています。公休出勤をしたのです…

私は現在、小売業で、契約社員で働いています。会社のほうで月9日が休みとしてとれるようになっています。公休出勤をしたのですが、代休は取れません。このようは場合は休日出勤扱いで35%割り増しになるのでしょうか?会社からは36協定の関係上、残業と合わせて月30時間以内に収めるようにと言われましたが、もしかしたら残業と扱いが一緒で25%の割増なのでしょうか。そして、月30時間を越えた分に関しては付けないようにと言われました。これはサービス残業の強要として罰せられないのでしょうか?長文ですが、分かりやすく教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。

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wan********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    35%の割増は週に一日定められた法定休日出勤の場合です。4週4休制を採用していれば、月9日の休日の時には6日以上の出勤をしない限り法定休日出勤は発生しないことになるはずです。 通常の休日出勤時の割増率は通常の残業と同じく25%です。 会社が30時間までしか残業(休日出勤分を含む)を認めず、代休も与えないというなら30時間を超えて残業や休日出勤をしてはいけません。 何らかの事情でそれが必要となった場合でも、事前に上司に許可を求める必要がありますし、それが出来ない可能性があるならそのような場合はどうすればいいのかをあらかじめ決めておく必要があります。 上司に許可を求めた結果不許可(残業代は払わないし代休も許さない)であればその結果責任は上司にありますので残業しないでください。

    ころころりんたさん

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