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ハローワークにて失業保険の手続きをしているのですが、就労可否証明書というものを書くように指示されました。同じような状況の…

ハローワークにて失業保険の手続きをしているのですが、就労可否証明書というものを書くように指示されました。同じような状況の方いましたら、同様のことをされたか教えてください。ポイント ・体調を崩し、休職をし、復職せずそのまま退職をした。 ・退職日は9/20だが、通院をしながら8月いっぱいまでの傷病手当をもらっていた ・現在は実家のほうに戻り通院していない(先生からも大丈夫だろうといわれたので) ・離職票には備考に病気療養による休職があったことが記載されていたので、そのことについて聞かれた。 ・実家と通院していた場所は違う県である。(物理的に同じ病院に通い続けることは不可能)

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回答(1件)

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    失業保険は『自己都合による退職』の場合は、3ヶ月の給付制限がかかりますが、 退職理由が病気によるもので『特定受給資格者』に認められると、 3ヶ月の給付制限が無くなり、すぐ受給可能になります。 ただし『特定受給資格者』に認められるには、病気で退職はしたけれど、 もう直って、すぐに働くことができる状態でなければなりません。 そのために、医師から書いてもらった『就労許可証明書』が必要になります。 (就労可否証明書で就労不可と証明されたら、失業手当はもらえません) 通院していた病院で書いてもらわない限り、失業保険は使えないことになってしまいます。 郵送などで対応してもらえないか聞いてみては? それで無理なら、あとは近くの病院へ行くしかないです。 退職日が9/20なら、9/1~9/20まで傷病手当金をもらえますよ。 退職後でも手続きできます。

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