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【一般車両優先】の例外について。 交通誘導警備員の方に質問致します。 一般車両を停めて、工事車両を優先させる…

【一般車両優先】の例外について。 交通誘導警備員の方に質問致します。 一般車両を停めて、工事車両を優先させるのはどんな場合なのでしょうか? 詳しく教えていただけないでしょうか?よろしくお願い申し上げます。

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    状況① 交通量がある道路があります。 工事現場の出入口にトレーラーや大型のトラック等が頭から進入するにも反対車線に頭をふっておお回りにハンドルを切 らないと、内輪差の関係で進入することが出来ません。 これを運転手に任せると、対向車が多い場合は反対車線に頭を振ることができずに対向車が途切れるまで待つことになります。 したがって、トレーラーや大型トラック等の後方は対向車多くが避けて通ることが出来ないため渋滞が発生します。 この渋滞を回避するために、対向車に対し停止を求めることで大型車両等が対向車線に頭を振ることが可能となります。 搬出の場合は、第三者優先で交通量が途切れるまで出入口で停止させます。 しかし、片方が途切れても片方が途切れません。これでは永遠に停止した状態が続きます。搬出車両が一台なら待たせても、搬入車両複数がある場合、出れない入れない状態が続きます。当然、入れない大型車両の後方は大渋滞。 この場合、後方の渋滞を解消するために対向車の第三者車両に停止を求め、搬出車両を出し、搬入車両を入れる必要があります。 状況①はバックで入れる場合も同様です。 また、遠くに車両がいるので、この間合いなら出せると判断しても大型車両の発進速度が遅いために、遠くにた車両が直近まで接近し結果的に停止させる場合もあります。 状況② 交差点で停止線がかなり手前にある場所がありますが、それは大型車が左折することを想定しているからです。 まれに停止線を越えてる車両がいるため、左折してきた大型車が曲がってくると、停止線を越えて停止していた車両がバックする光景があります。 もし、この時に停止線を越えて停止している車両の後方にも車間を詰めてる車両があれば容易にはさがれません。 この間は、大型車の後方は渋滞が発生します。 この停止線を超えないように《普段通行しないようなトレーラーや大型車の場合は、停止線の更に手前》第三者車両を停止させる必要があります。 状況③ センターラインのないような狭い道路で、大型車両が通行すれば離合が困難な場合。 交差点や脇道からの右左折車両の第三者車両を停止させないと、大型車両と対面し双方が通行不能になります。 状況④ 交通量が多く車両が途切れません。 自然渋滞や赤信号で停止している車両が出入口の手前にある場合、第三者車両に工事車両を出すために、動き出しても発進しないよう停止を求めます。 状況⑤ 左折入場・左折退場が基本ですが、搬入出ルートにより逆の場合があります。 対向車を停止させないと工事車両の後方に渋滞が発生します。 店舗の駐車場に右折で入るためウィンカーを出しても、対向車が途切れないため停止が続き後方が渋滞してる光景と同じです。

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