不当「解雇」が争点ですから、解雇撤回されれば勝った事になり、問題も解決してしまいます。解雇しないなら不当か正当かという論議も成立しません。若干の慰謝料請求は可能ですが、ホントに若干です。 会社の技アリですね。 そのために、解雇通告などは文書で確保しておく必要があります。録音でもいいですが、文言によっては弱くなります。 なお、退職勧奨なら解雇ではありませんので、争いようがなくなりますよ。
弁護士費用は自腹です。不法行為と考えられる場合は一部相手方に負担を求めることも出来ますが、これは期待しないほうが良いと思います。 裁判にするか否かですが、現在の貴方の状況や貴方の考え次第というところです。 弁護士に依頼しているのなら良く話し合ってください。 なお、自称社労士の方が「特定社労士は少額訴訟の代理人になれる」と言っていますが完全に誤りです。裁判所手続きには一切関与できません。 しかも特定社労士が関与できるのは、特定された紛争調整機関等による手続きが"開始した後"であって、その前段階で交渉することは許されません。
私は社労士ですが、おそらく「特定社労士」が出てきたものと推定されます。 この「特定社労士」であれば少額訴訟の代理人はできます。 わたしは登録したばかりでまだ受験資格ないんですけどね。 たぶん社労士が出てきたということは、 あなたが今後どう出てくるかを見定める目的があると思います。 さて、退職勧奨したか否かについては いった言わないにということになり 質問者様の言う通り「会社にいてもいいよ」か、 「和解で決定した退職日まで休業補償」するから退職してね のどちらかということになります。 弁護士費用ですが、あなたが立てたのなら立てた以上 あなたの自腹で払うことになります。 さっさと裁判するよりか、 和解の内容によっては和解のほうが有利の時もあります。 なので、裁判するかどうかは弁護士と相談ということになるでしょう。 ちなみに私も特定社労士ほしいんですけどね。
以前までの裁判では 不当解雇⇒解雇撤回⇒現実的に復帰不可能⇒慰謝料 という遠回りな流れでしたが、最近の裁判では裁判の目的を最初から慰謝料とすることを認めているようですよ おそらく法テラスで相談した程度の状態で実際には弁護士を立てることはしないと思います。 まともな弁護士なら着手金だけで20万円は請求されますので。 それなら監督署にいってあっせん制度の申立てでもしてみてはどうでしょうか。 そもそも退職勧奨と解雇は全くの別物ですので、その辺りを監督署で説明を受けてはどうでしょう。
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