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健康保険入っていないのに給料明細を見ると引かれていました。

健康保険入っていないのに給料明細を見ると引かれていました。保険に入るつもりですが、マイナンバーカードを提出まだしていなくまだ入っていないのですが 10月分の給料明細見ると健康保険料14200円ひかれていました 会社の事務の人に電話したら入ってなくてもひかれるよと言われました。 こんなことってあるのですか? また、7時間労働なのに休憩なしとかあり得るのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そもそも論でマイナンバーを会社に提出しないと 会社の健康保険に入れないと言う話が嘘です。 マイナンバー通知カードもマイナンバーカードも持たなくて 日常生活も困りませんし(むしろ法的に得をする) 提出を拒否しても働くときも何の支障もありません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14197149799 ↑の中のリンクで全商連のサイトのものが2つありますがそちらを参照ください。 下の回答にありますように 社会保険は所定時間以上働く人は強制って言うか自動的に入りますしそれは入社日からになります。 会社の事務手続きが遅れて保険証が手元に来ないと言うのは全く別の問題ですし、マイナンバーを提出しないままでも 保険証は後日質問者様のところに来ますよ。 質問者様は何か勘違いされているようですが マイナンバーなんて「飾り同然」であり、 保険の手続きや 所得の把握 税務手続きには一切関係ありません。 マイナンバー制度の本当の目的は 東ドイツのような監視社会 全体主義を目的とするものであり、本当の目的を言うと皆国民が反発するので 税と社会保障と災害に使うと表向きにしているだけで実際には使われていません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11198448851

  • 社会保険は所定時間以上働く人は強制って言うか自動的に入ります。 それは国の規則でもあります。 国保の人がサラリーマンになるときに、国保の人から二重払いにならないように気をつけてくださいね。 って、言われるはずです。 保険は入社日から適用です。

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  • 労働基準法上では「6時間超え、8時間以内の労働:少なくとも45分の休憩を付与する」となっているので、45分の休憩は必要です。 社会保険は、雇用された日から加入しなければなりませんので、おそらく保険証がまだなだけで、加入していることになっているのでしょう。

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