教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

非正規雇用6年目です。 職場との労働契約の話と少し違う働き方をさせられているので困っています。 労働契約書では。…

非正規雇用6年目です。 職場との労働契約の話と少し違う働き方をさせられているので困っています。 労働契約書では。 一年更新 時給制 8時〜17時までの勤務 土日祝休み 休日出勤あり そのようになっています。 ちなみに休日出勤をした場合必ず振替休日をとらなければならないのです。 土曜日に出勤した場合、その週の月曜日から金曜日の間。 日曜日に出勤した場合、次の日の月曜日から金曜日の間。 それが正しい振替休日なのかはわからないですが。 困っているのは休日出勤の場合、17時より早く業務が終了し早く帰らされることです。 そしてその分も含めて振替休日をとらなけれいけません。 そうすると本来仕事が出来る時間より短くなってしまうのです。 職場の上司に何年も前から話していますが話をまともに聞いてくれません。 かといってその上に訴えて上司の機嫌が悪くなったら居にくくなります。 どうしたらいいのか悩んでいます。

続きを読む

45閲覧

回答(5件)

  • ベストアンサー

    要するに時給換算で給与が減らされているという事が不満なのでしょうか。 書かれている情報だけを基に考えれば、あなたの職場にはいくつかの問題があると思われます。 振替休日の取得のさせ方も厳密には違法です。 あなたの場合であれば代休を取らせなければならないと思われます。 同時に休日出勤には割増手当をつけることが必要です。 そもそも6年目であれば1年契約ではなく無期雇用を申し入れる権利があります。 無期雇用の申し出は会社は拒否できないので、来年度からは必ず無期雇用になります。 私の思うところの段取りとしては、まず無期雇用を申し入れる、来年度からの無期雇用が確実となったところで、休日出勤のやり方について改善を申し入れる。 という手順だと思います。もちろん、無期雇用であるから時給から、日給月給、または月給制に給与体系を変更するように申し入れることも可能だと思います。 1年契約のままでごちゃごちゃ言うと確かに契約更新の不安があります。 無期転換の申し込みについては、厚労省のホームページにも解説がありますし、具体的なやり方については、いろいろな労働相談ダイヤルなどに聞いてみるのがよいと思います。個人加入の労働組合に加入して会社と交渉するのもひとつの手です。

  • 何が問題なんだか分かりません。 歩合制ならともかく、時給制なのだから、時間分働いて、その分の賃金が出るというだけの事です。早く帰るからその分手取りが減るという意味でしょうか? 確かに数時間減るかもしれませんが、それが重大な問題になるのでしょうか? であれば会社と交渉するしかないのですが、上司の機嫌が悪くなると困る、、それは無理です。上司は会社の方針通りにしたい、あなたはしたくない、完全に逆ですから、どちらかが折れる以外にありません。上司が折れるなら上司の機嫌は悪くなるでしょう、自分の思い通りにいかないんだから。当たり前。 ついでに、、 労契法の5年ルールが有効になります。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000128#58 18条 更新された期限雇用が通算して5年を超えた場合は、労働者の申し入れにより、期間の定めのない契約が成立します。つまりいわゆる正規雇用になるという事です。正規雇用の定義はよく分かりませんけどね。 この条文が施行されてから有効になるので、それ以降、5年を経過した時点です。 年明けの4月からだっけかな? もっとも、判例的には、労基法の規定によって、3年を超えた時点で期間無しとほとんど同等に扱われるんですけどね。

    続きを読む
  • 派遣&非正規社員は人間扱いするな・・・・総理の発言

  • 辞めればいいだけだろう、気に入らないのなら。

< 質問に関する求人 >

正規雇用(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる