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税理士試験の国税徴収法について教えて下さい。勉強始めたばかりです。基本の基本ですがお願いします。

税理士試験の国税徴収法について教えて下さい。勉強始めたばかりです。基本の基本ですがお願いします。国税徴収法は、「「国税」徴収法」という名称の法律ですがこれは国税以外の滞納も全てカバーするものでしょうか?徴収職員は国税徴収法142条で捜索しますが、国税以外の地方税やその他全ての滞納もこの法律で差押えできるものですか? 逆に、国税徴収法で差押えできない(カバーされない)滞納は有りますか?もし有ればそれは何ですか? よろしくお願いいたします。

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    ①地方税については、差押の要件も、国税徴収法と同じであり、滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例によるとされています。 下記は、市町村民税についての該当規定ですが、他の全ての税目について、地方税法の各所に、同一内容の規定が置かれています。 地方税法 (市町村民税に係る滞納処分) 第三百三十一条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、 市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 中略 6 前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことがで きる。 ②地方税の滞納処分の例により、滞納処分することができる公債権が存在します。 例えば、道路交通法51条の4第14項は、放置違反金等を納付しないときは、公安委員会は、地方税の滞納処分の例により、放置違反金等を徴収することができる旨を規定しています。 この場合「地方税の滞納処分の例」といっても、地方税については①に記載したとおり「国税徴収法に規定する滞納処分の例」によりますから、②における滞納処分の究極的な根拠は、国税徴収法に求められることになります。 ③「国税徴収法の規定する滞納処分の例」によるという規定もなく「地方税の滞納処分の例」によるという規定もない公債権については、自力執行力がなく、国税徴収法を適用することはできません。債務名義(確定給付判決が典型例です。)を取得したうえ、民事執行法の規定に基づき、裁判所に差押を申し立てることになります。 国税には、差押の禁止・制限(国税徴収法75条〜78条)がありますが、これは、上記①②にも、そのまま適用されます。 国税徴収法の差押可能な範囲は、民事執行法の差押可能な範囲より、一般的に広いと言って良いでしょう。例えば、民事執行では差押できない年金受給権も、国税滞納処分としての差押は可能です。 但し、給与債権の差押限度額の計算は、国税徴収法と民事執行法とで異なるため、民事執行では差押可能であっても、滞納処分では差押できない場合があります。

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