解決済み
待機児童であることが理由で延長した育休取得後に継続的な預け先が決まっていない場合は、退職勧告することができるのか。また、育休後以降の保育園入園申し込みに必要な勤務証明の発行は会社側としては任意ですることなのでしょうか? 2019年1月で2歳になる子がいます。早産で発達が遅いこともあり、今年4月での保育園入園を諦め現在育休を延長しています。 昨年の時点で発達の遅れの心配を会社に相談し、今年4月において対応が手厚いと評判の保育園(人気園)のみを希望し、希望がかなわなかった場合はそのまま育休を延長するということを会社と話し合いし事前に了承を頂いておりました。案の定、人気園に入れず今待機児童となっています。 来年1月で2歳になる時点で育休期間が満了するため、それ以降の3月いっぱいは一時保育などを利用し復職したいこと、4月以降の認可の保育園入園を狙い、今月末にその申し込みがあるので勤務証明書の発行のお願いの依頼を会社にしたところ… 退職勧告されました。ストレートな言い方ではありませんが、発達が遅いのが心配であれば、いましばらく子と過ごした方がいいんじゃないか、と。 今現在育休延長しているのは、保育園入園ができていないことが理由であり、最長2年の育休明けに定期的な預け先が見つかっていないのは受け付けられない。 また、来年4月入園の保育園入園申し込みに必要な勤務証明については、その4月の時点では育休2年を超えているので会社としては証明できない。証明するかどうかは会社の善意(任意?)によるもので、会社によっては今在籍していることによって証明してくれる会社もあるのかもしれないが、うちではそれは認められないと言われました。 上記の会社の対応は法令に沿っているものなのでしょうか?こちらとしては、退職せざるをえないのでしょうか?
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>継続的な預け先が決まっていない場合は、退職勧告することができるのか。 退職推奨とは「退職のお薦め」ですから、これは特に問題無く出来ます。 解雇であれば問題ですが、単に「お薦め」をしているだけですから強制力もないので、あなたが断るなら成立しません。 なので特に問題のある行動ではありません。 単に会社から見れば「退職するのがベターでは?」という見解を示しているだけです。強要ではありません。 >勤務証明の発行は会社側としては任意ですることなのでしょうか? こちらは駄目ですね。 必要な証明は発行されないと、あなたが手続き等ができないという不利益を被るのですから。 ただ問題は、だからといって「どこかに解決を申し出る」事が難しい事です。警察や労働基準監督署、市役所などが取り締まることが出来るような無いようではないので。 なので「発行してくれないなら不利益を被るので弁護士に相談させていただきます」くらいしか言えません。そう言うとそれこそけんか腰ですからね。
4月の認可の保育園入園の申請は、うちの自治体ですと前の年の9月が基準日となるので、9月時点で育休中なら、普通に証明だしてもらって提出します。 ご自身の自治体の基準日をもう一度確認した方がいいと思います。 4月で入れればいいですね。
地域によって違うかもしれませんが、4月入園のための勤務証明書は、入園申し込み時点で会社に在籍していることを証明するもので(私の地域では証明日を記載する欄があり、その証明日の時点での在籍を証明する)、別に4月以降の在籍を証明するものではないです。 入園後は2ヶ月以内に再度勤務証明書を提出して仕事復帰したことを証明することになっています。 質問者様の会社は4月以降の在籍を証明しなければいけないと勘違いしているようなので、勤務証明書の様式を確認した上で説明してみてはどうでしょう?
厳しいようですが、あなたにも非がありますよ 会社は慈善事業ではありません 一時保育て預けられる日数が決まっているし(週3日とか)、必ず預けられるとも限りません(電話予約で予約できないこともある) 文章からは無認可に預けてでも仕事復帰する覚悟はなさそうですよね 育児休業明けで保育園入園できなかった場合は考えていましたか? 一時保育で仕事復帰できると?1月以降一時保育の空きはありますか? 就労証明書については1月以降必ず仕事復帰するからと約束すれば書いてもらえそうですが まずはお住いの自治体の保育園事情を把握することから始めてみては お子さんの成長を理由に育児休業を延長してきたのですから、今更保育園に入れないから一時保育で仕事復帰したいは【なし】だと思います 一時保育の枠が空いていてキチンと定期的に仕事できるなら別ですが、今の時期1歳クラスに空きがあるのか疑問です
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