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交通費の税金についてです。

交通費の税金についてです。通勤で、有料道路(高速)の使用が(合理的であると)認められている場合、 交通費と支給される有料道路代は上限15万までが非課税と国税庁のホームページにあったのですが、当てはまる認識でおりますが、 どういった場合に当てはまらなくなるのでしょうか? 高速代が支給されるのですが、課税対象となっており、給与が少ない状況であります。 交通費の高速代支給に対する課税非課税の智識を教えて下さい。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >どういった場合に当てはまらなくなるのでしょうか? 車通勤で有料道路使用の通勤交通費が15万円超えた場合、 越えた部分は課税対象となります。 越えていないのに課税といわれているのなら まず理由を聞いてください。 支給額が、 有料料金分を含めると距離による上限超えるから課税といっているとか (もともと車通勤分が出ていて、後から高速代が支払われることになったのならこの勘違いかも)、 それか、高速代金として別途支給だからとかなら 前者は非課税額の上限j解釈の間違い。 後者は、車による通勤交通費に含まないのなら、 何のための支給なのか 支給している時点で、 経済的かつ合理的な通勤経路と認めているからだと思いますけどね。 別途支給であっても実費精算であれば、 給与明細に実費分とか立て替え分とすれば、非課税に出来ますし。 如何しても課税というのであれば確定申告時期に還付請求でしょうか。 国税庁の資料を印刷して見せてみては。

  • 会社が間違っているか、間違っていなければ通勤距離の非課税限度額を超えているか、どちらかだと思います。例えば、マイカー通勤で通勤距離が70キロだとすれば、一か月の非課税限度額は31600円。これに高速代金をプラスした金額が15万円以下が非課税です。 通勤距離が短ければ非課税金額は少なくなりますから、自らの通勤距離と会社規定の交通費、高速代金を計算して、それで非課税となれば会社が間違っているとなります。

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  • 通勤費は、必ず支払わなければならないという決まりはありません。 会社の福利厚生のひとつとして、就業規則等によって決められた範囲内で支給されるものです。 ですからその上限がいくらかも会社が決められます。 なお、高速道路の使用料金を通勤手当として支給するかどうかも会社が任意で取り決めることができます。 また、所得税法上は、マイカー通勤者の高速道路の使用が「経済的かつ合理的な経路および方法」であると認められる場合には、その使用料金を支給しても課税されないこととされています。 あなたの場合の「高速代」が課税対象になっているようですが、それはあなたの会社の任意の判断です。「経済的かつ合理的な経路および方法」であると会社に認めてもらえればそれは非課税の通勤費になるはずです。 会社と交渉しましょう。

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