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病気が原因で欠勤し、そのため給料形態等が変えられそうになっており、困ってます。 入社前の現在の会社の社長との面談で…

病気が原因で欠勤し、そのため給料形態等が変えられそうになっており、困ってます。 入社前の現在の会社の社長との面談で、履歴書を渡し、前の会社を休職中だとの旨を伝えました。休職に至った経緯として、プロラクチンの数値が異常に高く、繁忙期に1週間の休養を願い出、復職後も体調を崩し、休む事が出てきたことが原因で、役職者からの虐めが始り、精神科から精神衰弱様状態(ノイローゼ)の診断書を貰い、3ヶ月の休職に至っている事を伝えました。この病気については、まだ寛解に至っておりません。 その際、現在の会社(同業他社)の社長は同情して下さり、「もう前の会社を去って、うちの会社へ入りなさい。」と言って下さいました。非常に嬉しく、社長の為にも頑張って働きたい。強く思いました。 その面接の際芝刈りなどの体に負担のかかる作業もやって貰いたい。と社長から言われましたが、「血圧が低く、生理痛に関しては非常に重たい。その為生理の期間中はその作業は外して頂きたい。」旨を伝え、了承して頂きました。 その後無事入社後、月に2日程度生理痛で電話連絡を入れ、欠勤することがありました。 そうしたら、一昨日社長と部長に呼び出され、社長からは「入社前に持病を隠して入社した。無断欠勤になので解雇に値する。それが労働基準法だ。でも、解雇はしない。病状を見ながら経過が良くなれば他の社員と同様に働いて貰いたいので、月給制(契約社員)から時給制に契約の変更をしてもらう。そうすれば、好きなときに勤務して、好きな時間に帰っていい。」部長からは「突然休まれると非常に困る、予定を組み直す女子職員は自律神経失調症で、多大なストレスになっている。周りの職員からは「あの人だけ特別扱い」などといった文句も出ている。」 との事を言われました。給料や病気の事もそうですし、今まで同僚とは皆さん全員と概ね円滑な人間関係を築いていた。と思っていた私には辛かったです。 私としては、言った、言わなかったのトラブル防止のために、社長宛に入社前から社長に伝えてた生理痛とノイローゼの話し、これからも頑張っていきたい旨、今後時給制に変わったとしても、医師から普通の職員と同じ様に働けると認められたら月給制に戻して貰いたい事を綴った文章を送ること。 あと、傷病手当て金については、前の会社で待機日数はクリアしてるので、診断書を出していっそ休職してしまおうか、悩んでいます。 話がまとまらずすいません。お伺いしたい点をまとめます。 1、病状を理由に給料形態を変えることは労働基準法に反しないのか 2、上記の手紙は送るべきか(内容についてもこの様な文面で良いか) 3、月給制の内に診断書を出して休職するのが良いか 4、上記以外に何か解決策や、アドバイスがあればお伺いしたいです。 駄文、長文になりました。皆さんの解答を心待ちにしております。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1. 雇用条件の再契約が双方で合意に至れば良いのでは? 私は一時期フルタイム(日給月給)が無理で時短(時給)に切り替えた時がありましたし。 2. 手紙なんて読むような感じはしないですけどね。 どう質問を読んでも会社全体があなたを『特別扱いされている人』と見ていて収拾がつかなくなってる感じがする。 3. 休職を認めるかどうか休職期間が定められているのかによりそう。 でも休職すればそれこそ周りに敵を作るだけのように思う。 他の従業員も休職を希望しかねないし。 4. 今の会社にいても復帰する時が一番ストレスになると思うし、社内では復帰を望む人がいるとも思えない感じがするので辞めるのが良いかと。 あとは自宅療養なり医師とよく相談する。

  • 1、病状を理由に給料形態を変えることは労働基準法に反しないのか 病状を理由に給与形態を一方的に変えるのは違法です。 ですがそれを違法とするためには、逆にあなたが「病状を理由に欠勤などをしない」ことが必要になってきます。 今回の会社の申し出は、「(理由に係わらず)急な欠勤がよくあるのであれば他の社員との整合性を取るためにも、時給制契約にして欲しい」ということですから、理由が「病状」ではなく「勤務の状況」ですので、大きく違法性は無いと思われます。 2、上記の手紙は送るべきか(内容についてもこの様な文面で良いか) 送るのは自由ですが、返答が無くても責めることはできませんし、恐らくは返答は無いでしょう(争う事になれば証拠になるので)。 3、月給制の内に診断書を出して休職するのが良いか 診断書を出せば休職は可能ですが、当然給与は1円も出ませんし、就業規則の休職期間を過ぎれば自然退職になります。そのあたり計画性をもってきちんと見極めましょう。 4、上記以外に何か解決策や、アドバイスがあればお伺いしたいです。 傷病手当金は職場を変わってすでに1度でも働いているなら、継続給付できませんので前の会社で待機期間などがいくら完成していても給付はありません。 なのでアテにしていても困る事になるので注意していください。

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  • 1.特に違反という事はありません。結果、会社に迷惑かけていれば労働者が使用者から賞罰にかけられるのは普通の事です。全ては就業規則によります。 2.医師からでは無く、弁護士又は労務士からが有効です。けど内容から相当不利です。 3.それが一番かと。 もし会社都合の退職、或いは懲戒解雇になれば、弁護士立てて地位保全を申し立て、会社から金を踏んだくって下さい。 いずれにせよ会社と戦うのは苦しいです。なのでお金を掛けてでも弁護士を頼る事をお勧めします。 恐らく3〜40万の着手金と成功報酬16%位でしょうか?

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