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逮捕できる権限をもっているのは、警察と労働基準監督署以外でも何かありますでしょうか?

逮捕できる権限をもっているのは、警察と労働基準監督署以外でも何かありますでしょうか?

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    現行犯ならば、一般人でも可能です それ以外なら、検察(検察官や検察事務官)や一般司法警察職員(警察官)、特別司法警察職員(労働基準監督官、麻薬取締官、皇宮護衛官、漁業監督官、刑務所長・一部刑務官、警務官、海上保安官など)

    1人が参考になると回答しました

  • ① 刑事訴訟法において、検察官・検察事務官・警察官が捜査権限がある旨を規定 しています。 ② 個々の特別法において、特別司法警察職員として捜査権限を付与している種類 の人達が存在します。刑務官・海上保安官・自衛官・国税専門官・労働基準監督 官・入国管理官・郵政監察官・等です。 ③ 刑事訴訟法において、私人による現行犯人の逮捕についての規定も存在します から、現行犯人逮捕の場合に限り、一般人にもその資格が付与されているのかと 思われます。

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  • 国税庁の査察官と海上保安庁、厚生労働省麻薬取締官です。

  • 検察官と検察事務官も逮捕権を有していますし、厚生労働省の麻薬取締官も逮捕権を有しています。 特別司法警察職員と呼ばれる肩書のある者には逮捕権がありますから、ググってみてください。

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