解決済み
建設業の許可でとび・土工の許可申請しか持っていない業者が鉄筋工、掘削、生コンなどの工事を請け負うことは可能でしょうか…?元請としては無理ですが、下請としては可能とか…?
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「とび・土工事・コンクリート」の建設業許可には、特定建設業許可と一般建設業許可のふたつがあります。 特定建設業許可は、発注者から直接請け負う、元請になる場合で、そして、この建設業者から、下請工事に出す発注金額の合計が3000万円以上になるときに、とることになるものです。 一般建設業許可は、元請になる場合で、この建設業者から下請工事に出す発注金額の合計が3000万円未満のとき。または、下請の工事をおこなうときに、とることになるものです。 「とび・土工・コンクリート」の許可が、特定か一般かで、一定規模以上の元請になれる場合、一定規模未満の元請や下請のみなれる場合があることになります。 鋼材を加工から接合、組み立てまで一貫して行う場合には「鉄筋工事」の許可が必要になると思います。 鉄骨の製作から加工、組み立てまで一貫して行う場合には「鋼構造物工事業」の許可が必要でしょう。 「とび・土工・コンクリート」の場合は、すでに加工された鉄骨を現場で組み立てることだけができます。 土砂などの掘削工事や、コンクリートで工作物を築造する工事は、「とび・土工・コンクリート」でできると思います。 建築物の内装・外装のため、法面や擁壁を処理するためにコンクリートブロックを張りつけたり、積んだりする場合には「石工事」の許可、コンクリートブロックで建築物を建設する工事の場合には「タイル・レンガ・ブロック積み張り工事」の許可が必要になると思います。 特定か一般かについて注意は必要です。 万全を尽くすために、詳細は、お近くの土木事務所に相談されるとよいと思います。
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元、下請け問題なく受けれると思いますよ。 元請けも、とび・土工でも請けれる工事はあります。 建設業法の建設業の種類のところ見てください。
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