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育児休業給付金について、社会保険の免除の適応が、休業終了の1ヶ月前になっています。

育児休業給付金について、社会保険の免除の適応が、休業終了の1ヶ月前になっています。私は4月まで社会保険免除の適応なのです。育児休業終了前から、就職活動でしょうか… と言いますのが、訳あって私は主人と別居を選び、他県の実家に戻ってきてます。 会社には、住所変更の旨を伝えてます。 又、人員に余裕があり、また職場復帰して欲しいとは、会社から思われてない様子です。(私以外にも育児休暇中の子も、復帰できてない状況です) 今は、育児休業の給付金で間に合ってますが… ハローワークに問い合わせたところ、退職してからの就活になる。との事。 勿論、そうしないと会社にも社会にも通用しないと思いますが… 社会保険料免除の適応が4月いっぱいなのなら、5月には働き始めないといけないですよね? すみません…あまり仕組みがよく分かってません… ちなみに、子供は5月中旬に出産しました。 保育園の兼ね合いもあるので、詳しい方… 教えて下さい! (5月から働き始めたら、最後2ヶ月分の給付金は諦めるようになる。この解釈あってますか?) ※

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    >育児休業給付金について、社会保険の免除の適応が、休業終了の1ヶ月前になっています。 育児休業終了日翌日が属する月の前月までです。 つまり、育児休業終了日が末日ならその月まで、育児休業終了日が末日以外なら前月まで免除されるということです。 たとえば、育児休業終了日が10月31日なら10月まで、育児休業終了日が10月末日以外なら9月まで免除されるということです。 >私は4月まで社会保険免除の適応なのです。 >育児休業終了前から、就職活動でしょうか… >社会保険料免除の適応が4月いっぱいなのなら、5月には働き始めないといけないですよね? 免除と就職活動は関係無いです。 >(5月から働き始めたら、最後2ヶ月分の給付金は諦めるようになる。この解釈あってますか?) あってます。

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