解決済み
調べまじたが調べ不足の場合ご指摘頂けると幸いです。この度小規模の着付け教室、へアセット、着付け教室を個人的に自宅でやりたく(特に資格などはもっていません)、経費削減のためチラシをポスト投函で宣伝したいのですがこれは違法になりますでひょうか?またそれで得た利益はどのように申告すべきなのでしょう。株式会社を立ち上げて、必要経費は(ホットカーラーや全身鏡、合わせ鏡、ピンやスプレーなど)仕事で使うものは経費で落としたいと思っているのですが、その場合どうしたらいいかをご教授願えればと思い質問をたてました。わたし自身、週5でアルバイトしておりますので、月2回くらいと夜のイレギュラーな時間が入った場合もなるべく対応していきたいとはおもっています。
馬鹿にもわかるほど、簡単に説明してくださるとうれしいです。
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美容師の資格を持っていない人がヘアセットは違法ではないでしょうか。 また個人宅で着付けを請け負う場合、着付けの資格の免状や証書を着付けする場所のわかるところに提示していないと、普通の人からは「素人も同然なのに金をとるのか」と不信感を抱かれます。 人は権威に弱いものです。 いくら〇年の実績がありますと口で言っても、〇〇着付け教室のお墨付きも無い人(つまり教室を開くために、自らの大金と時間を費やしていない人)から「こちらがお金を払って」習ったり着付けをしてもらうのは不安です。 生徒さんからは、質問者さんの教え方や着付けにクレームがあった場合、まずそこをつっこまれると思います。
ポスト投函、違法にはならないと思います。 何より気になるのは、 資格なしに他人の髪をさわり、 お金をいただくのは、違法になると思います。
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