解決済み
教員採用試験について質問です。 小学校免許と特別支援学校免許を持っていて、もし特別支援学校の教員になった場合、小学部しか教えることができないのですか? よくわからないので教えていただけると助かります。
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教育職員免許法の第3条第3項には、「特別支援学校の教員は、特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。」という内容が書かれています。ということで質問者様の場合小学部しか教えれないのか、というとそうではありません。 同法第17条の3に「特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者は、第3条第1項から第3項までの規定にかかわらず、特別支援学校において自立教科等以外の教科の教員となることができる。」という内容が書かれているため、質問者様の場合、特別支援学校の幼稚部から高等部までの各部を教えることが出来ます。ただし、特別支援学校教諭免許状に記載のある領域を教える場合に限ります。
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