教えて!しごとの先生
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①XはAの家を訪ねた時、Aの机の上に引き出しからAの腕時計を取り出し、持ち去った。

①XはAの家を訪ねた時、Aの机の上に引き出しからAの腕時計を取り出し、持ち去った。②Xは、誰もいない公園で、Aが30分前にベンチに置き忘れた携帯電話を発見し、自分のものにした。 ③Xは、ホテルにチェックインしたところ、全客Aが 忘れて言った高級万年筆が机の上にあったので、自分のものにしようと思い、ポケットにしまった。 ④Xは、AからDVDを借りていたが、Aに無断で、これらを買取ショップに売り払い、お金に換えた。 ⑤Xは、Aの所有する土地の上に、何の権限もないのにAに無断で自分の住宅を建てた。 上記の問題は刑法の何条の何罪にあたるのでしょうか。

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    ①XはAの家を訪ねた時、Aの机の上に引き出しからAの腕時計を取り出し、持ち去った。 刑法235条 窃盗罪 ②Xは、誰もいない公園で、Aが30分前にベンチに置き忘れた携帯電話を発見し、自分のものにした。 刑法254条遺失物横領罪 (窃盗罪と遺失物横領罪の違いは僅かです。窃盗は他人が支配している物を盗む行為、一方の遺失物横領は落し物のように、持ち主の支配権と占有を離れた他人の物を横領する行為です。本件は公園のベンチに30分以上に渡って放置された携帯電話を自分の物にした行為です。ここであえて「誰もいない公園」「30分」と設定したのは公園にはすでに持ち主がおらず、かつ、一定時間持ち主の占有から離脱していることを示していますので、客観的にこの携帯電話からは持ち主の事実上の支配権が失われたことは明らかです。よってこの携帯電話を持ち去ることは窃盗ではなく遺失物横領罪が適用されます。) ③Xは、ホテルにチェックインしたところ、全客Aが 忘れて言った高級万年筆が机の上にあったので、自分のものにしようと思い、ポケットにしまった。 刑法254条 遺失物横領罪 (②に同じ。) ④Xは、AからDVDを借りていたが、Aに無断で、これらを買取ショップに売り払い、お金に換えた。 刑法252条1項 単純横領罪の可能性 (本件が単純横領罪の可能性としたのは、刑法246条 詐欺罪の構成要件にも該当するからです。詐欺罪は、人を騙して(法律用語では「欺罔〈ぎもう〉」という。)他人の財物を交付させる行為です。本件では「そもそも返すつもりがないのに借りて売却した場合」は詐欺罪が構成されます。しかし本件では「借りていた」という言葉から「返す意思はあって借りたが、持ち主に無断で売却してしまった」と解する方が自然なので「自己の占有する他人の物」を処分した単純横領罪の構成が濃厚だと判断しました。) ⑤Xは、Aの所有する土地の上に、何の権限もないのにAに無断で自分の住宅を建てた。 刑法235条の2 不動産侵奪罪 (他人の土地に勝手に建物を建てる行為はこれに該当します。) 以上です。

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