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中間省略登記について Aは自己所有の土地をBに譲渡し、BはCに転売した。 Bの同意を得ている場合、 AからCへの直…

中間省略登記について Aは自己所有の土地をBに譲渡し、BはCに転売した。 Bの同意を得ている場合、 AからCへの直接の移転登記ができるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    できないです。 判例ではOKになっていますが、不動産登記法上はNGです。 実体を時系列で表していないことと、結局のところ登録免許税を脱税していることになるので。 ただし、第三者のためにする契約や買主の地位の承継などを使って、あたかも中間省略登記のようなかたちで登記することは可能です。 中間省略登記がA→B→Cと売買するのに対して、第三者のための契約や買主の地位の承継では、所有権自体はA→Cとなっています。Bがいったん所有権を取得した場合には、A→B、B→Cという登記を申請するしかありません。

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