解決済み
年金の未支給給付金の請求について社会保険労務士など有資格者の方に教えていただけたら有り難いです。 祖母を扶養し、世帯収入の理由から、住民票の世帯を異にしていますが、同一住所で同居です。介護サービスを受ける費用や入院費などの支払いも孫のわたしが行っていました。子は2人居るものの、経済的支援もなければ住所・居住地は死亡した受給者とは別の住所であり、生計同一関係にあったという申し立てができる立場の者ではありません。 未支給給付金の請求の手続きに際し、年金事務所に電話で質問して返って来た回答にびっくりしました。 生計同一の条件より、順位のほうが優先です。孫は子がいる場合は請求できないので、子が生計同一関係に関する申立書を作って友人知人誰でもいいので署名を貰って請求することになる。という回答をもらいました。 これって、事実ではないこと、すなわち生計同一関係ではないのに、生計同一関係だったという書類を捏造させなければ、未支給給付金は払っていただけないということになるということなのでしょうか。 わたしは、まず生計同一関係がある者という条件を満たす者がまず優先であること、その中で同じく生計同一関係がある者が複数いた場合には、配偶者・子・父母・孫・・・という優先順位が関係してくるという理解でいたのですが。 本当のことを教えてください。
祖母がこの度、他界しまして年金の未支給給付金が計算されるとのことで、手続の準備をしております。よろしくお願いいたします。
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無資格者なので私の回答が気いらないかもしれませんが・・・ 未支給年金の請求順位は、生計を同じくしていた ①配偶者→②子→③父母→④孫→⑤祖父母→⑥兄弟姉妹→その他三等親内 となります。 日本年金機構のいう生計をおなじくしていたの取り扱いは 基本的には住民票上の同一世帯であったものを認定しています。 それ以外の方が生計が同じであったと申し立てする場合は 「生計同一関係に関する申立書」が必要になります。 (同一世帯の方は、生計同一関係に関する申立書の提出は不要。) http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20140425.html 「生計同一関係に関する申立書」については 上記リンク先をみて下さい。 投稿内容からすると 亡くなった方と同一世帯のものはいなかった。 もし子であれ孫であれ、生計が同じであったものがいれば 「生計同一関係に関する申立書」で申請してほしい とういだけになります。 子が請求できるやねつ造等投稿されていますが 年金事務所の職員がこんな初心者レベル的なことを 間違えて回答することはないかと思います・・・ 貴方(孫)が未支給年金請求書に 生計同一関係に関する申立書を添付して 請求手続きすればよいだけだと思います。
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