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就業規則の変更をする時に必要な従業員代表者の意見書の提出について教えてください。 勤務先の就業規則が全従業員にとっ…

就業規則の変更をする時に必要な従業員代表者の意見書の提出について教えてください。 勤務先の就業規則が全従業員にとって非常に不利益な内容に変更されることになりました。 退職金規定を廃止にされるみたいです。 会社は最近は業績も良く先の見通しも悪くないのに、いきなり退職金を無くすと言われても、納得する者など一人もいません。 でも規則を変える事に同意をしなければ、人前で罵詈雑言浴びせられたり、ボーナスや昇給で差をつけられたり等、ものすごい圧力をかけられて自主的な退職に追い込まれるのは明らかなのです。 社員はそれぞれ、住宅ローンや子供の学費など生活もあるし、辞められるだけの資金的な余裕がないのも社長は見透かしていて、社長に楯突いて反対などできるはずがない、と社長はたかをくくっているような、超ワンマンなオーナー社長によるブラック企業です。 そこで私は就業規則の変更届を労働基準監督署に出すときにあわせて提出する従業員代表者の意見書を作るために、従業員代表者にさせられました。 選挙とか推薦とか立候補ではなく、社長の強制的な指名です。 意見書は私が作成したら私が自分で変更届と一緒に労基に持って行く事になりそうなので、私以外の誰かが提出前に意見書を見ることはないと思います。 今回だけではなくて、最近は立て続けに、労働時間とか賃金とか色々、会社の利益は十二分に出ているのに、社長の力任せに不利益な変更が色々あって酷いのですが、社長としては、それを就業規則を変更して単なるパワハラではなく規則にかなったものだというふうにして、社長が辞めたりしたら、後から訴えられて争いになった時に負けないようにしておきたいと考えての事みたいです。 うちの会社みたいに従業員全員が反対な場合は、意見書を提出しろという法律が一種のパワハラみたいなものになってしまうし意味ないじゃない?とバカバカしいと思うのですが、法律がそうだから仕方ない、と思わなければならない、とするならば、、、。 同意がなくても規則の変更はできるけど、同意を得ていない不利益な変更は訴えられたら無効にされる、と聞きました。 例えば、意見書は正直に『意義を述べると立場がなくなり働けなくなるからやむを得ず同意するしかありませんでした』と書いて出したらどうなりますか? それが、後から会社にばれたりとかして、私が窮地に追い込まれるようなことはありますか? 労基に目を付けてもらって調査に来てもらい、社長に灸をすえてもらいたいと思います。 生活があるから辞めるわけにはいかないので、直接社長に楯突く事はできなくて悔しいです。 労働基準法とか企業法務や実務に詳しい方がいらしたら教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 上場会社で企業法務をしています。 社会保険労務士の資格を有していますので、回答内容について少し信用していただけたら幸いです。 ご質問者の質問内容を、痛々しい気持ちで拝見しました。微力ながら、真剣に回答を考えました。 (1)意見書について 始めに、ご質問者が「意見書に反対している旨を書く」という案についてお答えします。 これについては、法的にみて意味はないと考えます。 就業規則の意見書は、会社が就業規則を変更する際に、「ちゃんと従業員代表の意見を聞きましたよ」ということを証明するだけのためにあります。たとえそこに反対意見が記載されていても、就業規則は問題なく受理されます。 ですから、意見書に文句を書くのは、ここではあまり意味のある行為とはいえません。 また、社長に後から、「提出した意見書の控えを見せろ」と言われたら、ご質問者が窮地に立たされる可能性もあります。 そのようなリスクに見合うだけのメリットはありませんので、やめておかれた方が無難かと思います。 (2)今後の対応方法について 前提として、退職金規定の廃止は、労働契約法第9条が定める「不利益変更」に該当し得ます。 したがいまして、原則として、対象となる「従業員全員の個別の同意」が必要になります(従業員代表の同意だけでは足りません)。 「原則として」という意味は、規定を廃止する理由が、合理的(経営難などの理由から、誰が見ても、そうすることが仕方ないと思われるようなケース)な場合には、従業員の個別の同意がなくてもよい、という可能性が残るためです(ただし、今回のケースではその可能性は低そうですが…) これについては、以下の3つの対応が考えられます。 ①労働基準監督署への匿名による申告 一つの方法として、「労働基準監督署への匿名申告」をされてはどうでしょうか。 ご質問者が、労働基準監督署へ行って、匿名で本件の事実を申告してください。 労働基準監督署は、申告があれば、会社を調査しなければなりません。 その結果、労働基準監督署が、本件について「法違反がある」と判断した場合には、是正勧告などの措置があります。 これに従わない場合には、国家権力を使った非常に厳しい措置が待っています。 少なくとも、「選挙とか推薦とか立候補ではなく、社長の強制的な指名」で従業員代表が選ばれている点については、就業規則の変更手続に瑕疵があり、法違反であることは明白ですので、その旨を必ず労働基準監督署へ伝えてください。 匿名で申告することで、社長にはあなたの名前は知らされません(労働基準監督署は、絶対に秘密を守ります)。 もちろん、「誰がチクったんだ」と社長は激怒し、犯人捜しをする可能性はあるでしょうが…。 どのような結果になるかは、労働基準監督署の判断に委ねることにはなりますが、まずはご質問者が名前を知られないまま対応ができる有効な手段ですので、ご検討ください。 ②労働組合による対応 労働組合があれば、団体交渉が可能ですが、労働組合をこれからいきなり会社内で作るのはハードルが高いと思います。 この場合には外部の労働組合(ユニオン)に対応を依頼する方法が考えられます。 しかし、これはあまりお勧めできません。 社長と労働組合との交渉の場に、ご質問者が参加する必要がありますので、社長と直接対峙して交渉することになります。 少なくともご質問者が会社に在籍している間は、会社に居づらくなりますし、心理的にもかなり疲弊します。 ③裁判等による法的対応 前述のとおり、不利益変更に該当する可能性の高い案件ですので、裁判(もしくはその前段階として、あっせんや調停といった手続があります)で争う選択肢もあります。 もし在職中に訴えることが難しいのであれば(普通の感覚であれば、在職中に会社を訴えることは難しいと思います)、退職をした従業員から訴えてもらう、というのが無難かと思います。 この場合には、退職金規定の廃止が従業員の同意なくなされ、手続的に瑕疵があるものであり、法的に無効であることを主張します。法的に無効となれば、退職金は現在の規定どおり支給されることとなります。 以上、3つのパターンを考えましたが、現実的に考えて、ご質問者が在職中に行い得るのは①の方法かと考えます。 労働基準監督署の調査対応は、会社としてかなり面倒であり大変ですので、社長に少しでもお灸をすえることができればと思います。 いずれにせよ、意見書の内容につきましては、本件には特に影響しませんので、さらっと「異議なし」とでも書いておけば十分かと思います。 少しでもご参考になれば幸いです。頑張ってください。

  • こういうことに対抗するには労働組合を、つくるしかないです。なぜなら従業員代表は、法的な権限は、何もなく交渉権もありません❗ 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • あなたが一人で抱えるには重すぎる内容です。 可能であれば従業員を集めて、話し合う場を設けるべきでしょう。全員は無理でも、主だった人だけでも集めて。 社長の方針に従うか、労基に訴えて社長と全面対決する覚悟で臨むか。これを機に労働組合を作るのも、ひとつの方法でしょう。 いずれにしろ、あなた一人が責任を負わされるような形には絶対にしないことです。

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