解決済み
バイト先にマイナンバーの通知カードを待ってくるように言われたのですが、親が通知カートを捨ててしまって再発行できるのを知らなかったので、再発行しておらず通知カードかないのですが、バイト先にはどのように説明すればいいですかね?
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マイナンバー未提出で一切不利益はありません。 マイナンバー提出拒否の意思表示しても不利益がない が政府回答です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11194337686 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12194341042 ↑のリンクの中の記載、あるいはさらにその先のリンクからの記載から転載しますが A マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 B 既に住基ネットの時代から以下のような情報を国主導で住基カードに組み入れる計画があったそうです。 住所氏名生年月日性別以外にも、 財務省関係 1)金融機関・証券会社・保険会社の口座残高 2)不動産所有の有無 3)納税関係(延滞の有無、脱税の有無の記録等) 4)為替関係(送金・外貨交換状況) 厚生労働省 1)国民健康保険・国民年金の加入の有無 2)病歴(家族含む) 外務省 1)海外渡航歴 警察庁 1)犯罪歴 2)自動車・バイクの所有の有無 3)本籍の記載 それが住基カードが発行されなくなり住基ネットが形骸化してマイナンバーにすり替わったのは利権どっぷりだからです。 ~~~~~~ ですから マイナンバーを提出してしまうと、たとえ辞めても7年間記録が残ることになり、後追いで将来マイナンバーにいろいろ個人情報が紐付けられると マイナンバーが残っている限りこれらの個人情報が洩れて 売買される恐れがあります。 情報やや裏名簿屋がそれぞれ 会社の内通者と役所の内通者とに接触すれば 一つの番号を通して個人情報満載の裏名簿ができる可能性があります。 このようなこともありマイナンバーは提出しなくて済ます方が賢明ですね。 なお、 理由ですが 返信先のリンクで示すように いくらでもあると思いますよ。 それよりも問題なのは 「親が通知カートを捨ててしまって」 ですね。これは法的にはよろしくないので紛失届を出した方が良いと思います。 なお マイナンバー通知カード再発行は断じてお勧めしません。 【制度上の建前】 法律上は紛失した場合には届け出る義務があります。 (無視しても罰則はないのですが) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第七条 6 通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 要するに「役所に届けてください」と言うことですね。 もっとも 一般の総務省や内閣府の案内では役所に届けろとは言われずに、警察に届けろと言われます。 住所地を管轄する警察署に「通知カード紛失届」を提出するということ 「通知カード紛失届」を提出すると「受理番号」が発行されることになります。 そして役所に行くように案内されます。 役所側の視点では 紛失した人が受理番号を持って行き、役所の窓口に行って 再発行手続き(500円かかります)をすることになるのでこの時に 法律上の義務を果たしたと解釈されます。そして 約2週間後に再発行されます。 なお マイナンバー通知カード紛失を警察に届けるのは マイナンバーは他人に知られると悪用されやすいものだからです。 マイナンバーは人に知られたら悪用される可能性があるので 警察への紛失届は欠かさないことをお勧めします。 無視しても罰則はありませんが、警察が知らない状況にあると犯罪に使われても初動捜査が遅れてしまいます ここまでは建て前ですが、私が質問者様の立場ならそうはしません。 【私ならこうする】 警察署に「通知カード紛失届」を提出して「受理番号」を受け取るまでは 上記と同じです。 しかし、役所には 紛失の報告をするだけで、再発行申請手続きはしません。 法律の条文をよく読むとわかりますが 「通知カードの交付を受けている者は」 という文言が入っていますよね。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 には 第七条で 「通知カードの交付を受けている者は」~ 「しなければならない」 という文章が複数存在して 更に第十七条 で「個人番号カードの交付を受けている者は」「しなければならない」 という文章が複数存在します つまり マイナンバー通知カード交付を受けていたり マイナンバーカードを受け取っている人は それだけで 法的義務が増えてしまっているのです。 だから マイナンバー通知カードを受け取り拒否や返送の方がメリットがあると言われているのです 住民基本台帳の記載事項に変更がある場合や(住所移転等を含む)、紛失、婚姻などをすると マイナンバー通知カードやマイナンバーカードの記載内容を変更するので持参する義務を負います。マイナンバー通知カードを受け取っていなけばこの法的義務が消えます。 問題なのはマイナンバー通知カードやマイナンバーカードを受け取ることによる「今現在の義務」ではなくて「将来追加される恐れのある義務」です。 新たに追加される義務が何になるか不透明ですが、かの住基ネットの時ですら表向き「地方自治体の専用回線で国は全然関与しない」と言いながら住基カードに従来の住所氏名生年月日以外に財産や病歴や海外渡航歴など10以上の項目を組み込む計画を極秘裏に進めていて後になって発覚しました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13194331093 ↑の④参照 従ってマイナンバー通知カードを受け取ることで今法律に定められていること以外の地雷(隠れ義務)がある可能性も否定できません。 将来はこのようなことから マイナンバー通知カードを受け取った人とそうでない人で大きな開きが出てくる可能性があります。 従って マイナンバー通知カードを再発行しないで紛失届を出すか返送手続きを取り、 マイナンバー通知カードを持っていない状況を役所に認識させて 後で放置する方が 質問者様にもメリットになるのです。 自分のマイナンバーを知るなら それこそ マイナンバ通知カードでなく住民票の取得で知ることができます なお マイナンバー通知カードやマイナンバーカードがなくても 役所の手続き 確定申告 会社の労働などで 全てマイナンバー無しで可能なので生活に支障は全くありません。それは上の2つのリンクで書いた通りです。
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