解決済み
ストレスチェックの結果、高ストレス者と認定された労働者や、月の時間外・休日労働時間が100時間を超えた労働者に対し、産業医以外の医師(本人が希望する医師)に面接をしてもら場合…Q面接料金はどちらも全額会社負担、といった認識で間違えないでしょうか? Qこういった診療の場合、保険適用外となるのでしょうか? その他会社側が留意すべき点等ございましたら是非教えてください。 よろしくお願いします。
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産業医は会社が負担でしょうけど、それ以外の自由な診療に会社が費用を負担しないとならないことはありません。 もちろん会社の厚意で負担してあげるのは一向に構いませんが。 産業医の場合は保険適応外でしょう。 それ以外の一般診療は、普通はその社員の健康保険で診察を受けるものだと思います。
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