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質問させて頂きます。 先日の台風で車屋さんから納車までの間、借りていた車に隣の家から飛んで来た瓦が当たり扉一枚交換する…

質問させて頂きます。 先日の台風で車屋さんから納車までの間、借りていた車に隣の家から飛んで来た瓦が当たり扉一枚交換する程の傷が行きました。 車屋の車に車両保険が入っておらず、また車庫に駐車中は私の車両保険も使えないとの事で金額の負担を求められています。 事前に車両保険に入っていない事や、私の車両保険が使えない事の説明は全くなく、何かあればお客さんの保険で直してもらいます、との説明だけでした。 自腹で負担させられるなら借りなかったという思いも有りますし、全損でもしてたら大変な事になっていたと思うのですが、払う義務はありますか? 法律に詳しい方のアドバイスを宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    いきなり車両保険の話になっているのがおかしいと思います。瓦が飛ぶような状態にしていた隣の家の人が悪いのですから、車屋さんが弁償を請求するのは、あなたに対してではなく、隣の人に対して、です。払う義務があるのは、まずは隣の人です。保険を使うのであれば、隣の家の保険か隣の人の保険です。 私もそのひとりですが、知恵袋の回答者は法律家ではないので、法律の事はほとんど知りません。法律の事は弁護士が無料で回答してくれるところで質問された方がよいです。 Legalus(リーガラス) - 弁護士に無料法律相談ができる法律Q&A https://legalus.jp/qa 弁護士ドットコム - 無料法律相談 https://www.bengo4.com/ 交通事故アスク - 交通事故に関する悩みや疑問が無料で相談できます https://jiko-ask.com/qa

    ID非公開さん

  • まず、隣の建物に瑕疵があった場合は民法717条の工作物責任が発生し、お隣さんに賠償責任が生じます。しかし、台風等の自然災害で周囲一帯が瓦が飛ぶような被害が発生している場合は、賠償責任が発生しないと判断される事が大半です。お隣さんの火災保険に賠償責任特約が付帯されていても、保険会社は賠償責任が発生しないと回答してくる事が大半です。 次に、他車運転特約が使用できる条件は他車の運転中という条件が付きます。あなたの加入保険会社の回答どおり、駐車場に駐車していたのであれば使用出来ません。知恵袋ではomo********さんのうような保険も法律も知らない人間が多数回答しているのであまり信用しないようにして下さい。 通常、借りたものを壊してしまった場合には民法709条の不法行為責任や民法415条の債務不履行責任で損害賠償責任が発生します。しかし、今回の車両破損につき、あなたに善管注意義務違反がなければ、帰責事由がない為賠償責任自体が発生しないと考えられます。善管注意義務とは善良なる管理者として通常期待される注意義務の事であり、例えば(瓦が飛来する事を想定出来たのに、自分の財産は避難させたが借用車両であるため敢えて駐車し続けた)等の事情が無ければ問題有りません。 車屋へは「弁護士に相談したところ自分に賠償責任は無いと言われた」と伝え支払は拒否して下さい。

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  • 無償で車などを借りることのリスクです 安易に他人のものを借りるものではないです 車屋はサービスで貸してくれたものなので、事故などの時に保険がどうなってるかあなたが確認すべきこと またあなたの契約してる自動車保険にも問題あります あきらかに他車に該当するので運転の地位になくとも他車運転特約により自分の車両保険が使える会社は存在します

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  • まあ、運が悪かったのですね〜 払う義務はあります。 だめ元でお隣さんに一部を負担するようにお願いしてみて下さい。

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