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仮に、学生で去年のアルバイトの給与が103万を超えていたのに確定申告をしなかった場合、今年、来年はどうなりますか? 扶…

仮に、学生で去年のアルバイトの給与が103万を超えていたのに確定申告をしなかった場合、今年、来年はどうなりますか? 扶養から外れているかどうか確認はどのようにできるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    勤務先が一か所で、所得の発生もその給与のみならば、扶養控除等申告書を勤務先に提出していたかどうかにより変わる。 上記の状態で提出していた場合は、年末調整されるので特に何かする必要はない。 未提出である場合に源泉徴収がきちんとされている場合は、確定申告しなければ過大な源泉徴収額を納付したまま還付請求できずに損することになる。 扶養については、給与収入103万円を超えた場合には外れるが、この判定は源泉徴収方法の有無に関わらず、給与の支払者は給与支払報告書を受給者の元旦の居住地における市区町村へ1月末までに提出をする義務があるために、それを受け取った市区町村は把握することになる。

  • お答えします まず学生さんご本人の話ですが 一定の学生さんなら勤労学生控除というものがございます これは27万円控除できますので 130万円まででしたら確定申告不要です 一方親御さんの話ですが これはあくまでも給与所得が38万円まで、ですので 給与が103万円を超えていると親の扶養には入ることができません もし親が扶養で申告していた場合あとでばれると追加で税金が発生してしまいます

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  • 親に聞くしかない。 もし扶養控除申告していたら、修正しないとまずい。 延滞税も加算されるし、さかのぼって追徴される。 また、親がそれを放置した場合、親の勤務先の経理のところへ税務署から連絡がいく。 親は経理課に呼び出されて恥かきます。 会社に嘘の申告したことになるので。 あなたがやることはとにかく親に確認することが一番先。

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