解決済み
二つの「扶養」が混在して、奇妙な質問になってますょ。別々の法律による、別々の制度です。連動しません。区別して理解してね。 まず、 > 103万は既に超えていて扶養内には戻れません は「税金の扶養」の話ね。 税金では、年収(1月~12月合計)で考えます。 年収103万円に境界線があり、超えれば親はあなたを扶養控除に申告できなくなります。申告しないと、親の税金が増えます。 こっちの話では「扶養を抜ける/戻る」なんていうのは変です。あくまで、年末調整・確定申告で申告できる/できないって話ですからね。抜ける/戻るは、ある時点で切り替える感じでしょ。そんなのとは別物です。 おっしゃるように、すでに約108万(=12万x9)以上の年収があるあなたを、親は扶養控除には申告できませんね。 なお、税金での「年収」には、非課税の手当は含みません。総支給額から通勤交通費を引いたもの(課税支給合計)を、12か月合計すれば良いことにご注意をね。それと、決して「手取り」じゃないのも注意ね。 さて、 もう一つは、「社会保険の扶養」です。 親が社会保険(社保)に入っていると、稼ぎの無い/少ない子に、オマケで保険証を与える仕組みです。「扶養に入る/抜ける/外す」は、こちらを指すのが普通です。ある時点で入り/抜けます。保険料は無料です。 質問者さんの保険証には「家族(被扶養者)」と印字されているでしょうか? 印字が有れば、扶養の保険証です。印字が無ければ、扶養に入る/抜けるを使わないほうが良いです。使うと、誤解されますから。 保険証の答えが有ってから説明したいところですが、返信には文字数制限があるので、パターンを分けて、簡単に説明しておきますね。 ①「家族(被扶養者)」の印字がある保険証=扶養に入ってる場合 この保険証は、今後1年間の収入見込み 130万円未満 でないと続けられません。月収108,333円以下かをチェックします。質問者さんの月給では、すでに抜けておられることでしょう。 ②「本人(被保険者)」の印字がある保険証の場合 勤務先で自分で加入した社会保険(社保)の保険証です。保険料は、給料から天引きされます。退職すれば、自動的に脱退します。 ③「国民健康保険」の印字がある保険証の場合 自治体の国民健康保険(国保)に加入しています。年収制限はありません。保険料は、世帯主(親)にまとめて請求されます。 ④ これ以外の少数派の保険証。こまごまと違いがあるので、お答えがあってから説明したほうが有益でしょう。 質問文の様子では、③国保に加入中と推察します。 国保ならば、親が責任者になって加入していますので、現在も、就職してからも、あなたには負担も手続きも有りません。だから、 > 社会保険がない所で働いたら自分で役所に行って払いに行く なんて心配はいりません。そのまま国保を続けるだけです。 勿論、8万円なんて制限はありません。15万円稼いで結構です。 もし、②「本人(被保険者)」の保険証なら、退職すれば無効です。間をあけずに社会保険がある職に就ければ、新しい社会保険に切り替えるだけです。社会保険のない職なら、役所に行って国保に加入します。国保ですから、親が払います。 以上、少々長い説明になりました。私としては、今回だけの答えならもっと短く出来るんでしょうけど、若いあなたにはこれからも様々なケースが起きるでしょうから、別の機会にも使えるように、全体像を知ってほしいと思うからです。 保険証は、国保と推察しました。外れていれば、別の説明も有り得ます。補足願えればと思います。
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