教えて!しごとの先生
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17歳女です。

17歳女です。私は去年高校を辞めていて、そこからずっと扶養から抜けて働いています。 今新しいバイトを探していて月15万以上稼ぎたいと思っています。社会保険制度がない所で働いたら自分で区役所?市役所?に行って何か払いに行くと聞いたことあるのですが詳しく教えてください( .. ) それとも、まず社会保険制度がないところでは8万以上は稼げないのでしょうか??

補足

ちなみに、1月〜今月まで毎月手取り12万くらいなので9ヶ月分の給料で103万は既に超えていて扶養内には戻れません。 このような場合どうしたらよいでしょうか??

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    二つの「扶養」が混在して、奇妙な質問になってますょ。別々の法律による、別々の制度です。連動しません。区別して理解してね。 まず、 > 103万は既に超えていて扶養内には戻れません は「税金の扶養」の話ね。 税金では、年収(1月~12月合計)で考えます。 年収103万円に境界線があり、超えれば親はあなたを扶養控除に申告できなくなります。申告しないと、親の税金が増えます。 こっちの話では「扶養を抜ける/戻る」なんていうのは変です。あくまで、年末調整・確定申告で申告できる/できないって話ですからね。抜ける/戻るは、ある時点で切り替える感じでしょ。そんなのとは別物です。 おっしゃるように、すでに約108万(=12万x9)以上の年収があるあなたを、親は扶養控除には申告できませんね。 なお、税金での「年収」には、非課税の手当は含みません。総支給額から通勤交通費を引いたもの(課税支給合計)を、12か月合計すれば良いことにご注意をね。それと、決して「手取り」じゃないのも注意ね。 さて、 もう一つは、「社会保険の扶養」です。 親が社会保険(社保)に入っていると、稼ぎの無い/少ない子に、オマケで保険証を与える仕組みです。「扶養に入る/抜ける/外す」は、こちらを指すのが普通です。ある時点で入り/抜けます。保険料は無料です。 質問者さんの保険証には「家族(被扶養者)」と印字されているでしょうか? 印字が有れば、扶養の保険証です。印字が無ければ、扶養に入る/抜けるを使わないほうが良いです。使うと、誤解されますから。 保険証の答えが有ってから説明したいところですが、返信には文字数制限があるので、パターンを分けて、簡単に説明しておきますね。 ①「家族(被扶養者)」の印字がある保険証=扶養に入ってる場合 この保険証は、今後1年間の収入見込み 130万円未満 でないと続けられません。月収108,333円以下かをチェックします。質問者さんの月給では、すでに抜けておられることでしょう。 ②「本人(被保険者)」の印字がある保険証の場合 勤務先で自分で加入した社会保険(社保)の保険証です。保険料は、給料から天引きされます。退職すれば、自動的に脱退します。 ③「国民健康保険」の印字がある保険証の場合 自治体の国民健康保険(国保)に加入しています。年収制限はありません。保険料は、世帯主(親)にまとめて請求されます。 ④ これ以外の少数派の保険証。こまごまと違いがあるので、お答えがあってから説明したほうが有益でしょう。 質問文の様子では、③国保に加入中と推察します。 国保ならば、親が責任者になって加入していますので、現在も、就職してからも、あなたには負担も手続きも有りません。だから、 > 社会保険がない所で働いたら自分で役所に行って払いに行く なんて心配はいりません。そのまま国保を続けるだけです。 勿論、8万円なんて制限はありません。15万円稼いで結構です。 もし、②「本人(被保険者)」の保険証なら、退職すれば無効です。間をあけずに社会保険がある職に就ければ、新しい社会保険に切り替えるだけです。社会保険のない職なら、役所に行って国保に加入します。国保ですから、親が払います。 以上、少々長い説明になりました。私としては、今回だけの答えならもっと短く出来るんでしょうけど、若いあなたにはこれからも様々なケースが起きるでしょうから、別の機会にも使えるように、全体像を知ってほしいと思うからです。 保険証は、国保と推察しました。外れていれば、別の説明も有り得ます。補足願えればと思います。

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