教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

年内に産休に入るため、その前に有給消化をしようとしています。会社に残り日数を確認したところ、17日(勤続年数7年、今年の…

年内に産休に入るため、その前に有給消化をしようとしています。会社に残り日数を確認したところ、17日(勤続年数7年、今年の有給取得済3日)でした。 昨年の繰り越し分も最低10日はあるはずなので、合わせて27日以上の有給があると思っていたのですが、会社から「昨年の繰り越し分の有給は入院などして、今年の有給日数が無くなってしまった時にしか使用できない。繰り越し分は保険みたいなもの」と言われました。 「社労士にも確認している」と言われてしまったのですが、繰り越し分を請求できない規則などあるのでしょうか? またどこへ相談へ行けば、資料などをいただけるのでしょうか?

続きを読む

1,568閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社から「昨年の繰り越し分の有給は入院などして、今年の有給日数が無くなってしまった時にしか使用できない。繰り越し分は保険みたいなもの」と言われました。 会社の就業規則を確認されてみてください。 有給を使用する優先度に決まりは有りません。 前年度残を使ってから今年度付与分を使うか、その逆も可です。 繰り越し分を請求できない規則などあるのでしょうか? □繰り越し分を請求できないのではなく、当年度付与分を使い切ってから前年度分を請求して下さいという意味だと思います。 またどこへ相談へ行けば、資料などをいただけるのでしょうか? □管轄監督署へ「労基法台9条の年次有給休暇の件で」相談されると宜しいかと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 有給の日数については、他の方たちの仰せのとおりかと思います。 余談ですが、産休+育休なら年休消化はよいかもしれませんが、 産休で復帰なら、産後の方が有給を使用したい頻度は高くなると 思いますがいかがですか?

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • 有給休暇を翌年度へ繰り越すことは、労働基準法第115条で有給休暇の消滅時効が2年であると定められていることから、当然に認められる権利です。 もし、就業規則に次年度への繰越し禁止などの規程があっても、その規程の効力は法の前に効力を失い、あなたの権利も当然に存在することになります。 とりあえず、労働基準監督署へご相談ください。

    続きを読む

    2人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる