産休は特にありませんが、育児休業は労使協定に定めがあるかないかによります。 勤続1年未満は育児休業取得対象と労使協定で定めていれば、時期によってはとれません。 労使協定がないならいつ妊娠して出産しようが、育児休業は申し出があれば会社はとらせなければなりませんけど、労使協定がなくても認めない会社はあるかもしれません。 また派遣での期間を実績とすることも、会社が認めれば差しつかえありませんとのことです。
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