解決済み
失業手当についての質問です、退職後、失業手当を申請するまでの間や受給期間中に受給資格を失わないアルバイトのできる範囲の 【週に20時間未満で31日以内の雇用】という規定の、週に20時間未満の【週】とはどこから起算なんでしょうか 退職日の翌日から7日ごとなのか、 月曜日から日曜日なのか、月の初めの1日から七日ごとなのか 週というからには曜日で数えるような気もするんですが その場合は日曜日から起算するのか月曜日からなのか 調べたけどわからなかったので誰か知ってる人はいないかなと思いまして質問しました わかる方いましたら教えてください
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週の起算については、下記の質問に対する回答のように、「日曜から土曜までの歴週をいうもの」と考えて問題ないと思います。 法定時間は1週間で40時間以内、休日は1週で1日以上となっていますが、この1週の起点はいつからと考えればよろしいいのでしょうか? . 通達では就業規則等において別段の定めがない場合は、日曜から土曜までの歴週をいうものと解されるとなっています。就業規則等において、特に定めていない場合は(多くの会社では定めていません)日曜日から土曜日までを1週間となります。
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