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ストレスチェックについて。皆様のご意見を聞かせて下さい。 2015年からストレスチェック制度が導入・義務化(会社側…

ストレスチェックについて。皆様のご意見を聞かせて下さい。 2015年からストレスチェック制度が導入・義務化(会社側に)されましたが、これは半ば強制なのですか?ちなみに私はこのストレスチェック制度はあまり意味がない気がしますので、(ストレス度が高くても会社側は社員の努力を待つばかりで何も手を打たないので)去年は受けませ んでした。しかしこの時には会社側からは何も言われませんでした。 当方の会社でも1か月前に会社の総務部から今年のストレスチェックの案内がメールで届き ました。これによると、『このストレスチェックは、強制するものではなく、受けないことで 罰せられることはありません』とうたわれています。関連のHPを確認しても 労働者側の受講義務ではなく受検しなかったことで不利益な取り扱いをしてはいけないと明記さ れていました。 ですので、私は今年も受けませんでした。 しかし先日課長の方から、私がまだ受けていないことを言われ、総務部の案内によると強制では ないとうたわれている旨を言ったところ。 「受けた方がいい、ものの5分もかからないから。今日中に受検してください。」と言われました。 強制ではないとうたわれている以上、受けるか受けないかは社員の意思に任せられるのではない でしょうか。あるいは会社側がなにがしかの圧力を国からかけられているのでしょうか。ちょっ と納得 できない気がしますが、皆様はどうお考えでしょうか。

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803閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    ストレスチェックは、労働者が「常時50名以上」の全事業場(法人・個人)において、実施義務が生じます。 常時50名以上とは勤務時間や日数の縛りなく、継続して雇用し、使用している労働者をカウントします。 継続雇用中である週1回程度のアルバイトやパート社員も含みます。 50人未満の会社には努力義務です。 なので会社の規模で答えが違ってきます。

  • 業務時間中にストレスチェックをしてねとなると 業務で強制に成ります、時間外で行えと成ると強制 できないです、只ストレスチェックの結果は職場環境 改善とかには使われないので何でやるか不明

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  • 労働安全衛生法には、会社が実施する安全と衛生に対する施策について労働者は協力する努力義務がある、と書かれています。 会社の就業規則を読んでみて下さい。 懲罰に関する規定に、上記の協力をしない社員には何らかの懲戒処分を与えると書かれていた場合、会社側が処分をしても違法にはなりません。 子供のように突っ張っていないで受診して下さい。

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    なるほど:1

  • 国から圧力はないと思いますが、上司の上司から圧力掛かってると思います。

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