解決済み
日本における公務員制度についてご教示願います。官職とは、「財務省理財局長」とか「判事」とかのような職の名前ですか。それとも、「財務事務官」とか「裁判官」とかのような官名のことですか。 国家公務員に任命するときは、前者の職を命じ、それにより、後者の官名が自動的に付与されるということであってますか。 あと、局長、課長等の役付きは別として一般の係員は、事実上、何課の配属とかはあるでしょうが、法定のことではなく、あくまで上司の職権である部局の事務を係らしめられているということであっていますか。 わかりづらくて申し訳ありませんが、易しくご教示いただけると幸いです。
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元々は官と職は別の概念です。 裁判官はこれが残っていてまず内閣が判事とか判事補という官に任命し、最高裁判所が東京地方裁判所判事という職に補すという発令をします。 一般職公務員の場合、ここまではっきりした区分けはありませんが、官は財務事務官、職は財務事務次官といったつかいわけをします。 平だと特に職名がないので、名刺に事務官だけ書いたりします。 発令は、〇〇局××課に配置換えとになります。つまり課までは辞令できまります。その中の係は課長の指示というのが規定です。実際は異動のときに決まってはいますが、そのため課内で別の係に異動するときは辞令はありません。 なお課長補佐の担当も同じ扱いで担当替えには辞令はありません。
官職と一括りにされてますが、他の方もコメントされてるように、官と職は別の概念です。 官名は採用された時から付いて回ります。 事務官、技官あたりは一般的で、国立大学の独法化で最近は数が減りましたが、教官も官名です。 一方、職名はポジションであって、○○係長、××課長補佐、□□課長なんかがそれにあたります。 ヒラの場合は職名がつかないので、名刺には「○○事務官 山田太郎」のように書いてます。 混乱しやすいのですが、企画官、専門官と言った名前のポジションがあり、これらは官とついていても職名です。 なお、課内での配置転換は課長の裁量とのコメントがあり、これは原則で正しいのですが、係長はポジションで、「××係長に配置換する。」と言った辞令が出ますので、課長の一存では変更できません。
>国家公務員に任命するときは、前者の職を命じ、それにより、後者の官名が自動的に付与されるということであってますか。 質問者様が挙げた例で、例えば新規採用されて財務省理財局長になったとすれば、人事異動通知書には 「財務事務官に採用する。 理財局長を命ずる。 (任命権者)財務大臣」 のように記載されます。 係員だったら「○○課○○係勤務を命ずる。」みたいな感じです。 http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/08_ninmen/0803000_S27_13-799.htm
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