解決済み
解雇予告通知手当てについて質問です。今月13日(月)からパートで仕事をしていました。 職種は介護です。 今月から仕事をしていたのですが腰痛持ちのため仕事を3日程休みました。 腰は治らないですがコルセットをしながら騙し騙しやっていました。 昨日、オーナーが勤務先に来て 「仕事を簡単に休まれては困る」と言われ 夜勤専従を薦められました。 夜勤専従は週1日位しか入れないとの事で生活もあるので断りました。 オーナーは自ら辞めろとは言わずに辞める様に打診してきました。 で渋々辞める事にしました。 これは自分から辞めると言っているので解雇では無いのでしょうか? もしも解雇になるならば予告通知手当てを請求しようと思いますが辞める様に打診された事を証明するものがありません。 諦め泣き寝入りするしか無いのでしょうか?
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あなたが自己都合退職を申し出たという証拠もありません。 解雇予告手当を請求してください。 従わない場合は法的手段を講ずる旨も記載してください。 それでも従わない場合には労働基準監督署で相談しましょう。
質問文から総合的に見ると、あなたの体調不良を理由にオーナーが退職勧奨をしたところ、あなたがそれに応じたととれます。そうであれば、自己都合退職でも解雇でもないので、解雇予告手当の支給義務は発生しません。退職の打診があったときに、それは退職勧奨なのか解雇の申し渡しなのかを確認するべきでした。 あなたが状況的に解雇であると考えているなら、オーナーに解雇通知書の交付を求めるといいです。解雇でないのなら交付されませんから、これで解雇かどうかが確認できます。 なお、解雇だとしても、試用期間中の場合は解雇予告手当の支給義務は発生しません。(8月13日に入社してその話が8月25日にあったということは、雇い入れの日から14日が経過していないので)
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