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失業保険受給中に、2日だけ主人の自営業の仕事を4時間以上手伝い、なおかつ給料をいただきます。

失業保険受給中に、2日だけ主人の自営業の仕事を4時間以上手伝い、なおかつ給料をいただきます。その場合、失業保険給付申告の日に仕事をしました。に丸をしていただいた金額を提示する必要があると思います。 この申告で、問題ないですよね? 給料明細は必要でしょうか? また、不正受給にならないのか?心配です。 身内の自営業の手伝いは無給が一般的なのか、給料をもらうこと自体がおかしい?ような対応されないか心配です。私は自由に使えるお金が欲しくて仕事しました。 ※私は妻ですが、専従者登録はしていません。 ※主人の申告のほうですが、一緒に住んでいる人への給料を経費にするには専従者登録しないとできないので、雑給にする方法もあるようですが、雑給は一緒に住んでいる人は対象外ということで、主人のマイマネーより、私に給料をいただきます。 この場合で、失業保険受給中に丸印をつけて、その2日間は繰越みたいな処理になりますか? 説明が下手ですいません。

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1,516閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    2日間とも4時間以上、手伝ったのですか? だとしたら報酬金額に関わらず、この2日分の基本日額手当は、不支給となり、後回しになります。 ようは4時間以上働いた日が増えれば増えるほど、最後の給付日が伸びて行く感じですね。

  • 手伝いをして得た報酬が、1日分の受給額より多いようであればそお2日分は不支給となり繰り越しになります。 認定報告書に記入して提出すれば、何の問題もありません。

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