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厚生年金保険法の、特別支給の老齢厚生年金の問題で、模試の解説に、「定額部分が支給される生年月日に該当しなければ加給年金額…

厚生年金保険法の、特別支給の老齢厚生年金の問題で、模試の解説に、「定額部分が支給される生年月日に該当しなければ加給年金額の加算はない」とあったのですが、その根拠というか、さらに詳しい説明がテキストに見当たらない(老齢厚生年金の加給年金は配偶者と子に支給されるものとありますが、被保険者の生年月日要件などない…?)です。 これは単純に、定額部分が支給されない=加給年金額は加算されない、と覚えてしまっていいものでしょうか?質問がおかしかったらすみません。分かる方教えてください。よろしくお願いします!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >老齢厚生年金の加給年金はされるものとありますが・・・ 配偶者と子に支給ではありません。加給年金はそれに該当する配偶者や子がいれば老齢厚生年金の受給者に支給されるのです。 その老齢厚生年金の受給者の中で加給年金がもらえる可能性のある人は、定額部分を貰える人(65歳未満の特別支給の老齢年金を貰う人の中で)か65歳以上(老齢基礎年金がもらえるようになった人)であることです。 特別支給の老齢年金を貰える人の中でも定額部分を貰える人は性別と生年月日で違うのです。 >定額部分が支給されない=加給年金額は加算されない 特別支給の老齢年金ではそうなります。そういう人でも65歳になって配偶者等が条件を満たせは加給年金も貰えるようになります。

  • 「定額部分が支給されない=加給年金額は加算されない」 65歳未満の特別支給の老齢厚生年金についてはそれでよいです。 現在では65歳未満に定額部分が支給されない人が大部分ですが、その場合は65歳に達した翌月から加算されることになります。 テキストにも必ず書いてあるはずですが。

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