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会社にマイナンバーを提出拒否しても 源泉徴収ができなくなるようなことはあり得ません。

会社にマイナンバーを提出拒否しても 源泉徴収ができなくなるようなことはあり得ません。http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html 知恵袋で源泉徴収ができなくなる確定申告が強制されるなどと そんなことを書いたやつがいるので なぜそんな嘘をつくやつがいるのか質問したところ 「そんなやつがいるはずがない、マイナンバー制度に賛成する人間がバカであることを印象付けるために質問したんだろう」 という回答が付いたことがあります。 実際いて そいつは 自分のprofileで【双極性障害】と自己紹介しています。 そんな場合は IDをさらした方がいいのでしょうかね?

補足

>自分で確定申告する場合 >マイナンバー記載は義務だけど? これすら嘘じゃん 国税庁の話だと2割がマイナンバー記載なしで書類受理

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ID非公開さん

回答(6件)

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    >知恵袋で源泉徴収ができなくなる確定申告が強制されるなどと >そんなことを書いたやつがいるので この人ね https://chiebukuro.yahoo.co.jp/my/hogehoge0614 この人はマイナンバーのシステム利権屋でマイナンバーで税金の無駄があるのは承知しているけど 庶民は俺のような利権屋が私腹を肥やしてもいいので 消費税増税で負担を増やしても構わない のようなニュアンスの書き込みをしていましたねぇ。 それから、 マイナンバーがなくても税務に影響はありません。 マイナンバー制度があるから脱税が摘発しやすくなるなどの話はデマです。 確定申告書には住所や名前を書きます。住民票にマイナンバーが記載されているくらいですから、税務署のコンピューターで住所と名前でその人のマイナンバーは容易に引っ張れます。それなのにわざわざ通知カードと免許証のコピーを貼るつけさせる意味がなく。マイナンバーが有効に活用されているんだぞという単なるパフォーマンスに過ぎないんですよ。 マイナンバーが導入される前から所得などわかってしまいます 口座資産は開設時に本人確認がされます。 2003年の本人確認法と2008年の犯罪収益移転防止法によるものです。 これとは別に 国税庁には国税総合管理システムなんてものがあります。 これ2001年から全国網なんですよ。 (上記法律で本人確認されたデータも入力されます) 国税総合管理システムは年間維持費が600億円かかっています 以下が 国税庁職員に配られた研修資料の文章です。 ~~~ 国税総合管理システム(KSK)について。 (中略) 国税総合管理システムの実験が行われたのは1995年1月で 東京国税局管内の京橋、川崎北と仙台国税局の福島、白河の税務署が当初の対象となっています。 そして1997年には東京国税局、1999年には大阪国税局、2000年に名古屋国税局の全署と関東信越国税局の県南10署でKSKが導入実用化され、2001年11月29日から全国区となります。 このシステムでは納税者の申告内容をOCR(光学式文字読み取り)で自動的にコンピューターに入力し、集められた情報を集約して地域や税目を超えた一元的な納税者の管理を行っているので、全国各地のあらゆるところからの情報を突き合わせて脱税の疑いのあるものを調べることができます。そのため 申告書の記載内容と別のところから入手した内容(例えば取引先から入手した情報)などが食い違っている場合には、自動的に税務調査対象として認識されます。 (中略) 栃木県の佐野市出身の不動産賃貸業者が、同県内の他市町村や東京、埼玉など1都3県の約20箇所に住民票を転々と移転し養子縁組などで氏名を変えて税金逃れをしていましたが、このシステムが全国網になった直後に、所得税法違反で摘発されるなど効果を発揮しています。 ~~~ 企業や個人事業主が申告する書類、銀行口座と入出金など全部データとして行きますし、年金事務所などの情報も行っています そしてお金の入出金があるところ相手方のデーターも入っています。 たとえばAさんがBさんに取引でお金を払いました。Aさんは払う方 Bさんは受け取る方ですが、Aさんが正しい申告をしていれば Bさんが所得隠しをしても矛盾が生じて不正がばれてしまいます。 生計を別にしている親族を勝手に扶養家族の申請をしても見つかってしまいます。 だからマイナンバーなんて関係ないですよ。マイナンバーがあってもなくても手間が変わることもありません。 これでも脱税するには申告書の記載内容と別のところから入手した内容(例えば取引先から入手した情報)などが食い違わないように取引相手と共謀して念入りに打ち合わせて、国税総合管理システムに入力される前の書類を捏造するしかありません。そうなってしまえば当然マイナンバーがあっても無力です。 これって もう15年以上前の話で当然マイナンバーなんて関係ないんですよ。 マイナンバーなど飾り もっとシビアな言い方をするなら「紙についているシミ 汚れ」と同様あってもなくても関係ないんだよ。 だから マイナンバーなんて脱税防止に役に立たないと国会議員が答弁しておるのです。 衆議院議事録 第189回国会 平成27年5月15日(金曜日) 内閣委員会 の 当時の大臣 山口俊一の答弁を読んでいるとわかりますが、 マイナンバーは脱税阻止には役に立たないと答弁しています。 (あまりにも長いので省略、検索すれば出てきますよ) それでも マイナンバーを正当化したい人の本音は こんな人ばかりです。 利権 https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%80%80%E5%88%A9%E6%A8%A9&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=-1&oq=&afs=&at=&aa=&ts=5730 監視国家 https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%80%80%E7%9B%A3%E8%A6%96%E5%9B%BD%E5%AE%B6&aq=-1&oq=&ts=2807&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt ここに出てくる東ドイツのシュタージは マイナンバーと同じく12桁の番号を国民に強制的に付与して様々な個人情報を関連付けて監視していました。 こんな経験があるから 今のドイツでは マイナンバー制度こと国民総背番号制に憲法違反判決が出ていますね。 こんな利権屋や全体主義者は 私利私欲や 政治思想で自己満足をしたいために国民にどんなに迷惑をかけても構わんと思っているので 今までの回答にあるような 幼稚な脅迫をするものです >会社-------目付けられて整理対象か出世させられない >税務署-----目付けられて調査対象 飾りのマイナンバーで会社も税務署も迷惑を受けない以上 マイナンバーを書かないと気にいらんとと言う人間は 安倍政権の下で 日本はマイナンバー制度で国民を監視して人権を奪い 思想統制をすべきだと 言っているようなものです。 マイナンバー制度は 東ドイツやナチスのような人権抑制目的で導入されたと 告白するに等しく まさに「かたるにおちる」ですね

    2人が参考になると回答しました

  • 提出してください。

  • >自分で確定申告する場合 >マイナンバー記載は義務だけど? 国税通則法では、下記にあるように税務署に提出する申告書等には「氏名、住所及び個人番号を記載しなければならない。」と規定されています。 「しなければならない」だから、法的には義務付けられているということです。これはマイナンバー制度が導入されたときから変わっていません。 ただし、この義務には罰則規定がないので強制力がありませんし、個人番号の記載がないことで申告書の効力自体がなくなることはありません。つまり、国はマイナンバーの記載がなくとも申告書を受理するしかないということであり、これについては今のところ法律の変更はありません。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等) 第百二十四条 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類(以下この条において「税務書類」という。)を提出する者は、当該税務書類にその氏名(法人については、名称。以下この項において同じ。)、住所又は居所及び番号(番号を有しない者にあつては、その氏名及び住所又は居所とし、税務書類のうち個人番号の記載を要しない書類(納税申告書及び調書を除く。)として財務省令で定める書類については、当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所とする。)を記載しなければならない。この場合において、その者が法人であるとき、納税管理人若しくは代理人(代理の権限を有することを書面で証明した者に限る。以下この条において同じ。)によつて当該税務書類を提出するとき、又は不服申立人が総代を通じて当該税務書類を提出するときは、その代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次項において同じ。)、納税管理人若しくは代理人又は総代の氏名及び住所又は居所をあわせて記載しなければならない。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー なお、会社に年末調整をしてもらうためには、会社に「扶養控除等申告書」を提出しなければなりませんが、この「扶養控除等申告書」は所得税法の規定では、会社を経由して税務署に提出するもので、会社はそれを預かっているだけということになっています。税務署に提出する書類ですから、上記の国税通則法第124条によりマイナンバーの記載が義務付けられています。 ただし、こちらも罰則規定はありませんから記載がなくとも受け取って、会社は通常通りの源泉徴収を行い、年末調整を行うことになります。 マイナンバー反対論者のいい加減なところは、税法では上記のように罰則規定がなくとも明確に義務規定があるのに「義務はない」と言い張り、逆に罰則規定のない通知カード、個人番号カードの住所変更に伴う記載変更などについては「義務規定がある」と言います。通知カード等の規定が義務ならば、申告書への個人番号記載も同程度に義務なのです。

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  • 会社-------目付けられて整理対象か出世させられない 税務署-----目付けられて調査対象 覚悟して未提出だよ

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