教えて!しごとの先生
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先日、レンタカーを借りて日帰り旅行中、わき見運転で、信号待ちの前の車に少し当たってしまいました。その場で警察を呼び、レン…

先日、レンタカーを借りて日帰り旅行中、わき見運転で、信号待ちの前の車に少し当たってしまいました。その場で警察を呼び、レンタカー会社に連絡し、レンタカーを返しました。未成年で、免許所得から半年ほどだったので、そのレンタカー会社では、免責制度に加入せずに借りました。 そのため、対物保証、車両保証、休業保証で12万ほど払えと言われました、これは仕方ないものなのでしょうか? あと、相手の方が少し腰が痛いかな〜と言っていたのですが、どれくらいお金を払わなければいけないんでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    相手はレンタカー会社ですからね 免責制度に入らなかったのは何でですか? 逆言えば12万円で済んでよかったとすら思います 車を潰してれば100万以上ですからね 相手の方にも誠意は必要だと思います 病院代など請求されると思いますが、金額に関しては相手次第だと思います

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  • ジャパンレンタカーとか一部のレンタカー会社では1年未満の初心者は3年以上の経験者との同乗を義務付けるなど制限がありますね。 https://s.web-rentacar.com/faq/beginner.asp 調べれば初心者でも保険に入れるレンタカー会社があるのですからそこを選ぶべきでした。 12万プラス相手の治療費は仕方ないところですね。保険に入っていないのだからあなたは保険会社に交渉をお願いすることもできません。親にでも泣きついてお金を出してもらうしかないでしょう。 いくら払うかは相手の怪我の具合(必ず相手の医師の診断書をもらってください)にもよります。交通事故だと健康保険が効かないので実費負担となり場合によっては100万程度の金額になります。

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    1人が参考になると回答しました

  • >未成年で、免許所得から半年ほどだった >ので、そのレンタカー会社では、免責制度に加入せずに借りました。 免責制度に加入しない理由が免許歴半年だからという意味が分からない 半年なので加入できなかったならわかるけど なんで加入しなかったのか? お金がもったいなかった? 結局高くついたでしょ ってことです

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    1人が参考になると回答しました

  • レンタカーの保険に1日だけの保険でも加入しなかったのなら、質問主さんが負うしかないですね、 休業補償は質問主さんには関係ないのでは?そこは相手方の会社に確かめるべきと思いますが。腰痛は病院の領収書か診断書を頂いてから判断なさって下さい。 相手の保険会社ともよく話し合って下さいね。

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