教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

皆様のお知恵を拝借したく質問させて頂きます。

皆様のお知恵を拝借したく質問させて頂きます。私は会社を経営しておりますが、飛込みの営業・NHKの面談・保険の勧誘等、弊社の営業に関係の無い来訪者に対して対応時間チャージ料を請求する事は可能でしょうか? 例えば、最初の5分は無料で話を聞き、5分を超えて1時間までは8000円、1時間以降30分につき5000円 契約に至ったり弊社に有益な営業だった場合は請求しない。 事務所入口にこのように表示した上で請求出来るでしょうか?法的に何か問題があるでしょうか? 弁護士の相談料・飲み屋さんのテーブルチャージの様な感じです。 もし可能であればしつこい営業やプレゼン用の40インチモニターをテレビだと言い張ってなかなか帰らないNHKの勧誘員の来店も楽しめるかと思いまして! そもそも余程自信のある営業以外来なくなるはず! 変わった質問ですが、思いついてしまったのでよろしくお願いします。 変な経営者と思われるかも知れませんが、実際従業員1人1時間あたり1万円程度は売上る仕事はしていますので、時間を無駄にしない方法を考えたい次第です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ●先方に事前の十分な説明と合意を要する旨をクリアーすれば、法律上は、問題ありません。 ●事務所入り口の表示のみでは不十分かと危惧します。 ●単にアポ無し訪問を受け付けなければ済む話では。 ヾ(・∀・)〃 あでゅ

    なるほど:1

  • 実際に金額を要求したいのなら、受付に表示だけじゃなくてその条件を承諾することの同意書のようなものを置いておいてサインさせる必要がありそうですね、で同意書記入済みの人だけ取り次ぐようにすれば良さそう でもそんなものが受付にあったら、通常の取引会社さんに「あの会社はヤバイ」という噂がたつだけかと思います デメリットがでかい

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  • 事前にきちんと説明し、同意を得れば可能ですが、 そんな事をするより、無慈悲に断る方が、 間違いなく賢明です。

  • 相手が支払いに予め合意していなければ、請求しても支払われないでしょう。その取り立てにまたあなたの貴重な時間を要することになりますね。

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