解決済み
NHK受信契約についてです。受信契約書にサイン(住所、名前、印鑑欄にサイン、クレジット払いにレ点)をしましたが、契約成立でしょうか? 現金支払いや講座番号記入などはしていません。 途中まで契約書へサインしていましたが 払いたく無いので財布がないという言い訳で 帰って頂きました。 契約成立していて、受信料を支払わない場合 法的罰則がありますか? 明日NHK窓口に電話して、途中までサインした契約書を破棄してもらうよう話しようと思いますが可能でしょうか? (偽理由として、本人ではない他人がサインに対応してしまった、その他人は強引にサインをするようにと言われたから、サインしただけ。という理由) よろしくお願い致します。
追加で質問です 契約書に上記内容にサインした書類に 訂正線(サイン内容を無効にさせる)を入れた場合 問題になるでしょうか?
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少しの間違いにツッコミます。 講座番号記入。ってNHKの講座を聞いてどうなるんやー! さて本題。 クレジットの番号も記入されたのですか?「サイフが無い」とありますが、番号が記入されていのであれば、大丈夫です。 口座での引き落としも、銀行印が押された物が無いと意味ありません。 上記の通り引き落とし等はありませんが、契約は成立します。 だけどビビる必要はありません。 契約は義務ですが、支払いは義務ではありません。 契約はするが、料金は支払わない。 理由はNHKは観ていないから。 NHKが勝手に決めた料金をなぜしはらうの?(何かを買う時に料金を見て買って、NHKだけは決められた料金。闇金?って感じです) なので支払う必要はありません。
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