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〜事務所ってどうして労働基準法に引っかからないのですか? 建築事務所やウェブデザイン事務所での給料、拘束時間、その他待…

〜事務所ってどうして労働基準法に引っかからないのですか? 建築事務所やウェブデザイン事務所での給料、拘束時間、その他待遇面が労働基準法に反するようですが、 何も処置されていないのはなぜでしょうか?転職したいと思い求人を探していると、 上記のような待遇の求人が多く有りました。 (このような場所で働く友人も同様な処遇のようです) こういった職に就きたいから質問というよりも、 単純に不思議に思ったので投稿しました。

補足

よく「丁稚奉公」「師弟関係」と言われますが、 求人を出すからにはそういった事ではないのでは??と、 素朴な疑問ですいません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    通常、労働者を法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて働かせた場合、割増賃金を含んだ残業手当を支払わなければなりません。 しかし、労働基準法には「専門業務型裁量労働制」という制度が定められています。 これは一定の専門的な業務に就いている労働者に対し、労使協定を結ぶことにより、残業をしても管理職と同じように協定で定めた時間だけ働いたとみなされ、残業手当の支払をしなくてよいようになるのです。 ○○事務所とういような事業所で働くような専門職は、たいていこの「専門業務型裁量労働制」の対象になっているのです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html参照。

    1人が参考になると回答しました

  • 単純に言うと、引っかからないのではなく、バレてないだけでないかと。 ただ、最低賃金とか変形労働時間制などあるので、一概に違反しているとは言えませんが。個人経営の所だと、雇用保険・社会保険の適用も強制でない場合もありますし。 もし、違反しているとしても、このような職種は給料を稼ぐために働くというよりも、仕事を覚えさせてもらう(いずれは独立のため)という感覚で働く方が多いから、あまり文句をいう人もいないのでしょうね。

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  • 通告する人もいないからだと思います。 また、どちらも「専門業務型裁量労働制」が適用されます。 (届出がしてあるかは疑問だけど) 労働時間の時間配分が本人の考えによるものなのか、 拘束されたものなのか・・・・・・ それは、外部からでは判断できません。 やはり、本人が申出ないとなんともならないかもしれません。 師弟関係が嫌なのであれば、大手の企業に入社されているでしょう。 労働条件の悪そうな個人事業主等のところに行く必要はないと思います。 あえて、その道を選んだ友人の選択です。 本人が納得しているのであればよろしいかと思います。

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  • 師匠と弟子という関係が多く、一般的な労使関係と異なる部分があるからでは?

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