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雇用主からの復職拒否で解雇予告手当がもらえるのか、長文、乱文で申し訳ないのですが、教えてください。 どうも納得いかない…

雇用主からの復職拒否で解雇予告手当がもらえるのか、長文、乱文で申し訳ないのですが、教えてください。 どうも納得いかないというかスッキリしないので皆さまの助言をいただきたいです。春に婦人科の病気と妊娠が同時に発覚し、出産の邪魔になるからタイミングをみて手術が必要と言われたため、医師の判断で7月に約1カ月近く休みをいただき手術、8月いっぴから復帰、冬に産休に入る予定でした。 とても小さな医院で働いているためスタッフに余裕はなく、休みをもらうために事前に患者数の調整などをしてもらっていたのですが、休む直前院長が新しいスタッフを雇い、そのときは「ちゃんと産休までいられるようにするから心配しないで」と言われました。 しかし入院中、手術の翌日に破水し流産となってしまい…産休自体なくなるため、復職と今後について相談をしたのですが ・可能なら復帰後今まで通り働きたいというのが第1希望 ・新しいスタッフがすでにいるため産休予定日以降も雇ってもらうのは難しいだろうとは思ったいる ・もし辞める場合は生活があるため、転職活動期間をいただきたい ということを伝え院長の意見を求めると 「小規模な医院でスタッフをそんなに雇う余裕はない」と、とても申し訳なさそうな返事でした。 復帰予定2日前だったのと、転職するまで復帰しても良いのかがわからなかったのでもう一度確認すると、ほぼ同じ回答で、「先月分の給料が手元にある(普段手渡しで復帰できるなら2日後にはもらえる予定)ので振込先教えてもらえればすぐに振込む」とも言われたことで、もう来なくていいってことだと思い、後日職場に置いてあった荷物を取りに行くついでにお給料をいただいてきました(傷病手当をもらう予定で有給とかも使わず休んでいた分がきっちり引かれたもの) このような場合は解雇予告手当はもらえるのでしょうか はっきりと来なくていいと言われたわけではありませんし、もし、わたしが勝手に来なくなった、ととらえられるのであれば手当の請求はできないことは理解しています。 生活はがんばればなんとかなるしなるべく円満退職できるようにと思いながら、わたしに思う事があったにしても院長が新しいスタッフを選んだことが正直ショックで、流産のこともあり気力もなくそのときは何も言いませんでした。 が、主人や姉に、転職活動の期間がもらえずクビになったのだから解雇予告手当というものがもらえるはずだと言われ、わたしもわだかまりが残っている状態で気持ちが全く円満ではないし、今現在就職活動中で自分の収入がないため、もし間に合うのであればそのことについて院長に聞いてみようかと思っています。 ちなみにですが傷病手当を申請するのでその書類のためにまだ院長とは連絡を取る予定です。 あと相談のやりとりはLINEだったので文章は残っています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まぁ聞いたところで素直に払うとは思えないですけど。どちらかと言うと貴方がどこまで金に執着して回収したいかが重要なんですけどね。 例えば貴方がLineのやり取りを「実質的な解雇予告だ」と主張して手当金を貰う事は可能でしょう。でも、円満退職にはならないですね。小さいクリニックで更に一か月分を支払う訳ですから。 まぁLineのやりとりがあるなら労働局や監督署に相談すれば多分解雇扱いにされるでしょう。それを盾に院長とやり取りする事はできるでしょうね。後は貴方がそこまでして金をとるか、辞めたんだし次!と関わらないかのどちらにするかですね。

    なるほど:1

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