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専任の主任技術者について 私の会社は、お客様→ゼネコン→代理店→私の会社の順番で、ある公共施設を作るときにその一部…

専任の主任技術者について 私の会社は、お客様→ゼネコン→代理店→私の会社の順番で、ある公共施設を作るときにその一部の工事の依頼が来ます。足場登ったり、高所作業車なども使います。 私の会社の受注額は3500万円以下です。 そこで、主任技術者の現場専任が求められる、工事一件の請負金額3500万円以上(建築一式工事は7000万円)とありますが、この請負金額3500万円とは私達がする工事に対しての受注額の金額ですか? それとも その公共施設をすべて作るのにかかっている金額のことですか? お客様はきっと3500万円以上の費用はかかっています。 また(建築一式工事は7000万円)とはどういうことですか? 回答よろしくお願い致します。

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回答(1件)

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    御社が請け負う金額の事ですね。 3500万を超えて代理店から工事を受けた場合に専任の主任技術者が居るって事になります。 建築一式工事はゼネコンから工事一式を受けた場合ですね。建物全部の施工を受けた場合。 ある意味丸投げみたいな事です。 例えばゼネコンが仕事取って木造の 一億の豪邸を建てるとして 木造大工に八千万で受けさせて 大工が左官や瓦、電気、給排水なんかを一手に引き受けたらこの木造大工は一式請負って事になりますよね。 一式請負は建物全てを請け負う事。 工事の一部なら3500万を超えなければ専任の必要は有りません。 ただ工種が2つ以上の工事を受けた場合 合計が3500万って事になりますね。 例えば足場工事と外壁塗装工事の2つの工種を受けたらその合計が3500万を超えると専任が必要になりますね

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