有給休暇取得には以下のことが法律で保障されています(労基法39条関係)。 原則、労働開始から6ヶ月を過ぎた時点で、所定労働日数により日数違いはあるものの、パートや正社員にかかわらず全員に付与される。 (ただし、所定労働日数の8割を超える事、などの細かい付与規定は別途あり) ①有給休暇を使うことは従業員側の権利(自由)である。 ②会社にある権利は「時季変更権」(忙しい時期の申請は違う時期に回して、という権利)のみ。 ③有給休暇を取得する理由はなんでもよい。また会社はその理由次第で判断してはならない(ようするに”私用で”でOK) ④会社は上記②以外では取得を断ることはできない。 ちなみに絶対に有給休暇を使える方法があります。 それは申告して有無を言わさず「休んでしまう」ことです。 それにより後日に支払いが無い、解雇などの不利益が発生した時点で違法行為確定ですから、 その時点から労働基準監督署に「相談」でなはく「違法行為の申告」ができますから、労基署が動けます。
有給休暇を自由に取らせるほどの利益を出せないダメ経営者です。
有給休暇制度は国の法律で定められた事です。 個人的な見解を口にするのは勝手ですが有給休暇を取ろうとする社員を妨害したり恫喝しているのなら問題です。
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