解決済み
パワハラの定義について教えてほしいことがあります。 弊社の社員(小売業)が、仕入取引先の社員に対してパワハラとみなされるような言動(恫喝)をしています。弊社にはパワハラ防止規定があり、そこにはパワハラの定義として「労働者が業務を遂行する場所における地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範疇を超えて人格と尊厳を侵害する言動をいい、いじめや嫌がらせの行為を含むものとする。」と書かれています。 パワハラの大半は社内の人間同士のケースが多いと思うのですが、今回のように社内の人間が加害者で、被害者が他社の社員の場合も弊社の方でパワハラの一つとして調査、(パワハラと認められる場合)懲戒処分をすべきでしょうか?
327閲覧
パワハラには定義がありません。なので厚生労働省が一応の「パワハラとはこんなもの」という考えを示してはいます。それによると、 「職場内での優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神・肉体に苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」 となっています。 また具体的な内容としては ①身体的な攻撃(暴力、物を投げるなど) ②精神的な攻撃(繰り返し罵倒されるなど) ③人間関係からの切り離し(無視するような指示が出る) ④過大な要求(自分だけ大量の残業を押しつけられるなど) ⑤過小な要求(シュレッダー係しかさせてもらえない) ⑥個の侵害(プライベートまで傷つけられる行為ななど) の6つです。 なので、これらのことが「職場内での優位性を背景に行われた」のであれば、パワハラとなるわけです。 今回例えば「無理難題な値引きを迫る」「賄賂を渡さないと取引を減らすぞ」などであれば別にパワハラではありませんよね。単に商取引上の問題です。 また今回の場合は職場が違いますから「職場内の優位性」はありません。よってパワハラには当たりません。 またハラスメントとは被害である受け手の感情です。同じ事を言っても、「パワハラだ!」と思う人もいれば、「自分に対する叱咤激励だ」と感じる人もいます。この場合後者にとってはパワハラは発生していません。 よって今回のケースはその2点から、 「取引先の社員から”お宅の人から酷い扱いを受けている”という相談があれば、社内での倫理問題として解決する」 という義務はあると思います。ただそれを特に「パワハラかどうか」という視点で考えなくても良い、パワハラであっても無くても、相談があった時点で解決に向かえばいいだけ、でしょう。
< 質問に関する求人 >
厚生労働省(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る